○和束町林業構造改善事業費補助金交付規則

昭和47年7月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、林業構造改善事業として、森林組合又は林業者の協業体(以下「事業主体」という。)が行なう事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

(事業の種目及び補助率)

第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助率は、次に定めるとおりとする。

事業名

経費

補助率

林業構造改善事業

1 資本装備の高度化事業に要する経費

事業費の6割以内

2 協業の推進事業に要する経費

事業費の6割以内

3 早期育成林業の促進事業に要する経費

事業費の6割以内

4 特殊林産物生産施設の設置事業に要する経費

事業費の6割以内

5 特認事業に要する経費

事業費の6割以内

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の文付の申請をしようとする事業主体は、別記様式第1号に定める申請書に添付書類並びにその他町長の必要とする書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 林業構造改善事業の施行について議決又は同意を要するものにあつては、その手続きを完了したことを証する書面(手続きを完了しない場合にあつては、その理由を記載した書面)前項の申請書に添付しなければならない。

(決定の通知)

第4条 町長は、補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を補助金の交付の申請をした事業主体に通知するものとする。

(申請書等記載事項の変更等)

第5条 事業主体が第3条の規定により提出した申請書又は添付書類に記載した事項を変更しようとする場合は、変更の内容及び理由を記載した書類を町長に提出してその承認をうけなければならない。

2 事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合には、その理由を記載した書類を提出して、町長の指示をうけなければならない。

(実績報告)

第6条 事業主体は、補助事業が完了したときは、別記様式第2号に定める事業実績報告書に町長の必要とする書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条に規定する事業実績報告書の提出を受けた場合においては、実地検査を行ない、又は補助事業の完了の報告を受けた場合において、その報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その事業主体に補助金を交付する。ただし、町長が補助事業の施行上特に必要と認めた場合は、補助事業の完了前に補助金の概算交付をすることがある。

(是正のための措置)

第8条 町長は、補助事業を適正に実施する必要がある場合は、事業主体に対し必要な指示を行ない、又は補助事業の完了の報告を受けた場合において、その報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、その補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該事業主体に対して命ずることがある。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、事業主体が次の各号の1に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部または一部を取消し、若しくは補助事業のその取消にかかる部分について、すでに補助金が交付されているときは、制限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき

(2) 補助事業の施行方法が不適当と認められるとき

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 規則第2条の表中1の事業の内機械保管倉庫及び資材人員輸送車についての補助率は、予算の範囲内において引き上げることができる。

様式 略

和束町林業構造改善事業費補助金交付規則

昭和47年7月4日 規則第5号

(昭和47年7月4日施行)