○南山城横断林道(三国越線)維持管理規程

昭和61年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、昭和50年度より京都府営事業として建設が進められ、昭和61年4月1日付けを以て京都府より移管された南山城横断林道(三国越線、以下林道と言う。)の維持管理に関する基本的事項を定め、森林の管理上適切な林道の維持管理と通行の安全を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規定は、和束町が管理する区間において適用する。

(維持管理の方法)

第3条 林道の維持管理は関係3町村(南山城村・笠置町及び和束町)が協議し、町村界とは別に町村ごとの管理区間を設け、それぞれ町村の責任において行う。

2 前項の町の管理区間は府道宇治木屋線と接した地点から和束町と笠置町の境界までの延長4,063.2mの区間と笠置町管理区間(境界から南山城村寄りへの2,382.0m)の終点から南山城村管理区間の終点(和束町字砂見地内)までの延長3,404.2mの区間とする。

(保険の加入)

第4条 町長は管理する区間において賠償責任保険に加入するものとする。

(災害復旧)

第5条 災害復旧事業については、町の管理する区間により対処するものとする。

(その他)

第6条 その他、この規定に定めのない事項については、町長が別に定める。但し、他の町村にわたる内容については、関係3町村協議のうえ決定するものとする。

この規定は、公布の日から施行する。

南山城横断林道(三国越線)維持管理規程

昭和61年4月1日 規程第1号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和61年4月1日 規程第1号