○農山漁村建設総合施設管理及び処分に関する条例
昭和35年7月5日
条例第9号
第1条 この条例は、農山漁村振興特別助成事業によつて生じた農山漁村振興総合施設財産(以下「施設」という。)を適切に管理するために定める。
第2条 この条例で「農山漁村振興特別助成事業」とは、農山漁村建設総合対策により行う事業をいう。
2 この条例で「施設」とは、農山漁村振興特別助成事業により生じた各種施設をいう。
第3条 町長は、施設を設置の目的に則して最も良好かつ効果的に管理しなければならない。
2 前項の場合において施設の運用に関し必要な事項は、別にこれを定めることができる。
3 町長は、規則の定めるところにより、その管理に要する費用の全部または一部を当該施設によつて利益を受ける者に負担させることができる。
第4条 町長は、施設の管理に関する事務をつかさどるため管理員を置く。
2 管理員は、町長がその職員のうちから任命する。
第5条 町長は、施設につき下記に掲げる事項を記載した財産帳を備えておかなければならない。
(1) 施設の名称
(2) 施設の所在地
(3) 施設の構造及び規模
(4) 購入にかかわる物品については種類ごとの購入価格
(5) 施設の得失変更の年月日及び事由
(6) その他必要な事項
第6条 町長は、施設の償却にあてるため、農山漁村建設総合施設積立資金を設置する。
2 前項の資金として、毎年度予算から一定の金額を支出して積立てる。
第7条 条例に定めるもののほか、施設の管理(維持、保存及び運用をいう。これらのためにする改築、追加工事を含む。以下同じ。)等必要事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。