○和束町農薬安全管理所管理運営規則

昭和47年7月4日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、和束町農薬安全管理所設置および管理に関する条例(昭和47年条例第11号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき和束町農薬安全管理所(以下「農薬安全管理所」という。)の管理運営について定めるものとする。

第2条 農薬安全管理所の構造、規模および機械器具の種類別員数は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 条例第2条の目的達成のため次の事業を行なう。

(1) 農薬の安全管理と適正防除の調査と広報

(2) 使用後の残余農薬、空容器のみ処理

(3) その他必要な事業

(管理)

第4条 町長は、農薬安全管理所の管理および事務をつかさどる管理員を職員のうちから任命する。

2 管理員は、設置の目的に則して最も良好かつ効果的に管理しなければならない。

(運営)

第5条 農薬安全管理所の運営に必要な事業計画および各関係機関ならびに団体との連絡調査は、産業振興課および環境衛生課がこれに当るものとする。

(経費)

第6条 農薬安全管理所の管理運営に要する経費は、町費で負担する。

(定めのない事項)

第7条 この規則に定めのない事項については、必要の都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

和束町農薬安全管理所

1 建物

鉄骨スレート葺平屋建 42m2

(作業室16m2、保管室18m2、更衣室4m2、シヤワー室4m2)

防護柵 10m(作業所21m2)

2 機械器具

品名

型式規格

員数

焼却工業炉

カタヨセSP―D

1

ガラスビン破砕機

シマ GM―B

1

調査広報運搬車

ダツトサンブルーバード/VM510/1400cc/

1

風速計

ハンドカツプ

1

一輪車

ブレーキ付

1

スコツプ

角型

1

台秤

100K自動計

1

台秤

2K自動計

1

和束町農薬安全管理所管理運営規則

昭和47年7月4日 規則第11号

(昭和47年7月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和47年7月4日 規則第11号