○和束町農薬安全管理所設置及び管理等に関する条例
昭和47年7月4日
条例第11号
(設置)
第1条 和束町農薬安全管理所を和束町大字釜塚小字生水15番地に設置する。
(目的)
第2条 和束町農薬安全管理所は、農薬の集中管理防除による安全、かつ適正な防除の実施と使用後の残余農薬、空容器などの処理に万全を期し、清浄農産物の流通消費の確保、散布者及び周辺住民などの健康維持と環境汚染の防止を図ることを目的とする。
(管理等必要な事項)
第3条 和束町農薬安全管理所の管理運営に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。