○和束町茶冷蔵庫の使用及び管理に関する規則
昭和63年6月29日
規則第6号
(目的)
第1条 和束町茶冷蔵庫(以下「冷蔵庫」という。)の使用及び管理について和束町茶冷蔵庫の管理に関する条例(昭和63年条例第13号。以下「条例」という。)で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(保管の申請)
第2条 冷蔵庫に茶を保管しようとする者は、別記様式により、保管する日の7日前までに管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
(保管料)
第3条 保管料は、申請の承認を受けると同時に納付しなければならない。
(保管期間)
第4条 保管の出来る期間は、原則として4月から翌年の1月末日までとする。ただし、期間途中の保管あるいは搬出についても1回分として前条に定める保管料を納付しなければならない。
(保管の不承認)
第5条 条例第3条第2項に規定する使用の承認をしない場合は、次の各号の1に該当するときとする。
(1) 施設管理上支障があるとき。
(2) 設置の目的に反すると認められるとき。
(承認の取り消し)
第6条 町長は、次の各号の1に該当するときは承認の取り消し、条件の変更又は保管の中止をさせることができる。
(1) 保管しようとする者が条例又はこの規則に違反したときあるいは、その恐れがあるとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第7条 条例及び規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。