○和束町茶冷蔵庫の使用及び管理に関する規則

昭和63年6月29日

規則第6号

(目的)

第1条 和束町茶冷蔵庫(以下「冷蔵庫」という。)の使用及び管理について和束町茶冷蔵庫の管理に関する条例(昭和63年条例第13号。以下「条例」という。)で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保管の申請)

第2条 冷蔵庫に茶を保管しようとする者は、別記様式により、保管する日の7日前までに管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(保管料)

第3条 保管料は、申請の承認を受けると同時に納付しなければならない。

(保管期間)

第4条 保管の出来る期間は、原則として4月から翌年の1月末日までとする。ただし、期間途中の保管あるいは搬出についても1回分として前条に定める保管料を納付しなければならない。

(保管の不承認)

第5条 条例第3条第2項に規定する使用の承認をしない場合は、次の各号の1に該当するときとする。

(1) 施設管理上支障があるとき。

(2) 設置の目的に反すると認められるとき。

(承認の取り消し)

第6条 町長は、次の各号の1に該当するときは承認の取り消し、条件の変更又は保管の中止をさせることができる。

(1) 保管しようとする者が条例又はこの規則に違反したときあるいは、その恐れがあるとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第7条 条例及び規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

和束町茶冷蔵庫の使用及び管理に関する規則

昭和63年6月29日 規則第6号

(平成14年10月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和63年6月29日 規則第6号
平成12年3月24日 規則第5号
平成14年10月11日 規則第15号