○和束町茶冷蔵庫の設置及び管理に関する条例
昭和63年6月29日
条例第13号
(設置)
第1条 和束茶の産地銘柄の一層の高揚と、消費拡大を図り本町茶業の振興と農家経営の向上に資するため、和束町大字白栖小字大狭間35番地に「和束町茶冷蔵庫」(以下「冷蔵庫」という。)を設置する。
(保管の承認)
第3条 冷蔵庫に茶を保管しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、保管することが不適当と認めるときは承認しないことがある。
3 町長は、管理上必要があるときは、保管の承認に条件を付することがある。
(承認の取り消し)
第4条 町長は、次の各号の1に該当するときは、承認を取り消すことができる。
(1) 保管の承認を受けた者が、第2条の規定に違反したとき。
(2) 保管の承認を受けた者が、承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) その他、管理上やむをえない理由があるとき。
(1) 公務において使用する茶を保管するとき。
(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(管理・運営の委託)
第6条 町長は、冷蔵庫の管理・運営を委託することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
1個当たりの重量 | 保管料(1回に付き) |
1kg~5kg | 250円 |
6kg~10kg | 500円 |
11kg~15kg | 750円 |
16kg~20kg | 1,000円 |
21kg~25kg | 1,250円 |
26kg~30kg | 1,500円 |