○和束町茶冷蔵庫の設置及び管理に関する条例

昭和63年6月29日

条例第13号

(設置)

第1条 和束茶の産地銘柄の一層の高揚と、消費拡大を図り本町茶業の振興と農家経営の向上に資するため、和束町大字白栖小字大狭間35番地に「和束町茶冷蔵庫」(以下「冷蔵庫」という。)を設置する。

(遵守事項)

第2条 冷蔵庫を利用しようとする者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他管理者の指示に従わなければならない。

(保管の承認)

第3条 冷蔵庫に茶を保管しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、保管することが不適当と認めるときは承認しないことがある。

3 町長は、管理上必要があるときは、保管の承認に条件を付することがある。

(承認の取り消し)

第4条 町長は、次の各号の1に該当するときは、承認を取り消すことができる。

(1) 保管の承認を受けた者が、第2条の規定に違反したとき。

(2) 保管の承認を受けた者が、承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(3) その他、管理上やむをえない理由があるとき。

(保管料)

第5条 保管の承認を受けた者は、町長が別表に定める保管料を納付しなければならない。ただし、町長は、次の各号の1に該当すると認めたときは、保管料の免除又は一部免除することができる。

(1) 公務において使用する茶を保管するとき。

(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(管理・運営の委託)

第6条 町長は、冷蔵庫の管理・運営を委託することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

1個当たりの重量

保管料(1回に付き)

1kg~5kg

250円

6kg~10kg

500円

11kg~15kg

750円

16kg~20kg

1,000円

21kg~25kg

1,250円

26kg~30kg

1,500円

和束町茶冷蔵庫の設置及び管理に関する条例

昭和63年6月29日 条例第13号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和63年6月29日 条例第13号
平成12年3月24日 条例第7号