○和束町立共同製茶工場貸与及び管理規則
昭和47年7月4日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、和束町立共同製茶工場設置及び管理等に関する条例(昭和47年条例第10号)第3条の規定に基づき、和束町立共同製茶工場(以下製茶機械等を含め「製茶工場等」という。)の貸与及び管理については、この規則の定めるところによる。
(製茶工場等)
第2条 製茶工場等の構造、規模及び機械は別表のとおりとする。
(貸与)
第3条 製茶工場等は、東区農事実行組合(以下「実行組合」という。)に貸与するものとする。
2 貸与にあつては、町長と実行組合との間に貸借契約を締結するものとする。
3 製茶工場等の貸付料は、無償とする。
(管理)
第4条 製茶工場等の管理は、実行組合が行なうものとし、その責任者は当該組合の長とする。
2 責任者の氏名に変更のあつたときは、すみやかに町長に届け出るものとする。
3 製茶工場等の管理は、責任者において細心の注意をもつて適正に行なうものとする。
4 維持管理に要する経費は、借受者の負担とする。
(借受人の義務)
第5条 製茶工場等の借受者は、次の義務を負うものとする。
(1) 自己の責めに帰すべき理由によつて製茶工場等を損しよう又は滅失したときは、その損害を賠償し、原状復旧するものとする。
(2) 製茶工場等により他人に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(処分)
第6条 償却、耐用年数に達した製茶工場等の処分については、町長の指示によるものとする。
(定めのない事項)
第7条 この規則に定めのない事項については、必要の都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年8月31日から施行する。
別表
1 建物
重量鉄骨スレート葺平屋882平方メートル
2 製茶機械
別途財産管理台帳による。