○共同集荷所貸与及び管理規則

昭和59年3月20日

規則第9号

第1条 和束町における農業の生産向上とその近代化推進を目的とし、施設の運営・管理については、この規則の定めるところによる。

第2条 設置する施設の規模・構造及びその設置場所等は別表による。

第3条 施設の管理は、東農事実行組合が行うものとし、その責任者は当該組合の長とする。

2 責任者の氏名に変更のあつたときは、速やかに町長に届け出るものとする。

3 施設の貸付料は無償とする。

4 施設の維持管理は、責任者において細心の注意をもつて行わなければならない。

5 維持管理に要する経費は、利用者の負担とする。

6 この施設についての権利を譲渡したり転貸してはならない。

第4条 この施設の利用者は、次の義務を負うものとする。

(1) 自己の責めに帰すべき理由によつて施設を滅失又は、損傷したときは、その損害を賠償し原状回復をなすものとする。

(2) 施設により他人に損害を与えた場合は、その損傷を賠償する。

第5条 償却・耐用年数に達した施設の処分については、町長の指示によるものとする。

第6条 この規則に定めない事項については、必要の都度町長が定める。

1 この規則は、昭和59年3月20日より施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

和束町立東共同集荷所

1 建物

木造平屋 32m2

2 設置場所

京都府相楽郡和束町大字別所小字宮坂21―1

共同集荷所貸与及び管理規則

昭和59年3月20日 規則第9号

(平成15年2月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和59年3月20日 規則第9号
平成15年2月27日 規則第3号