○共同集荷所貸与及び管理規則
昭和59年3月20日
規則第9号
第1条 和束町における農業の生産向上とその近代化推進を目的とし、施設の運営・管理については、この規則の定めるところによる。
第2条 設置する施設の規模・構造及びその設置場所等は別表による。
第3条 施設の管理は、東農事実行組合が行うものとし、その責任者は当該組合の長とする。
2 責任者の氏名に変更のあつたときは、速やかに町長に届け出るものとする。
3 施設の貸付料は無償とする。
4 施設の維持管理は、責任者において細心の注意をもつて行わなければならない。
5 維持管理に要する経費は、利用者の負担とする。
6 この施設についての権利を譲渡したり転貸してはならない。
第4条 この施設の利用者は、次の義務を負うものとする。
(1) 自己の責めに帰すべき理由によつて施設を滅失又は、損傷したときは、その損害を賠償し原状回復をなすものとする。
(2) 施設により他人に損害を与えた場合は、その損傷を賠償する。
第5条 償却・耐用年数に達した施設の処分については、町長の指示によるものとする。
第6条 この規則に定めない事項については、必要の都度町長が定める。
附則
1 この規則は、昭和59年3月20日より施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
和束町立東共同集荷所
1 建物
木造平屋 32m2
2 設置場所
京都府相楽郡和束町大字別所小字宮坂21―1