○共同利用農業機械貸与規則

昭和45年12月28日

規則第4号

第1条 和束町における農業の生産向上とその近代化推進を目的とし、共同利用農業機械(以下「機械」という。)の運営・管理については、この規則の定めるところによる。

第2条 設置する機械、台数及びその設置場所等は別表による。

第3条 機械の管理は、各設置場所における農事実行組合が行うものとし、その責任者は当該組合の長とする。

2 責任者の氏名に変更のあつたときは、すみやかに町長まで届け出るものとする。

3 機械の貸付料は無償とする。

4 機械の保管は、責任者において細心の注意をもつて行わねばならない。

5 維持管理に要する経費は、利用者の負担とする。

6 この機械についての権利を譲渡したり機械を転貸してはならない。

第4条 この機械の利用者は、次の義務を負うものとする。

(1) 自己の責に帰すべき理由によつて機械を滅失または、損傷したときは、その損害を賠償し原状回復をなすものとする。

(2) 機械により他人に損害を与えた場合は、その損害を賠償する。

第5条 償却・耐用年数に達した機械の処分については、町長の指示によるものとする。

第6条 この規則に定めない事項については、必要の都度町長が定める。

1 この規則は、昭和45年10月1日より施行する。

(昭和47年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

1 共同利用農業機械機種別台数

機種

形式規格等

台数

通風乾燥機

シヅオカSED―800・シヅオカSDN―800

2台

育苗機

クボタKS84

4台

ハーベスタ

コンマミニハーベスタMT―SS30

2台

中耕機

ホンダF200 こまめ

1台

バインダー

ヤンマーバインダー1条刈り YB302

3台

2 設置場所

和束町大字別所小字狭佐間16番地

共同利用農業機械貸与規則

昭和45年12月28日 規則第4号

(平成15年2月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和45年12月28日 規則第4号
昭和47年12月25日 規則第17号
昭和60年4月1日 規則第8号
昭和61年4月1日 規則第9号
平成15年2月27日 規則第2号