○共同利用農業機械貸与規則
昭和45年12月28日
規則第4号
第1条 和束町における農業の生産向上とその近代化推進を目的とし、共同利用農業機械(以下「機械」という。)の運営・管理については、この規則の定めるところによる。
第2条 設置する機械、台数及びその設置場所等は別表による。
第3条 機械の管理は、各設置場所における農事実行組合が行うものとし、その責任者は当該組合の長とする。
2 責任者の氏名に変更のあつたときは、すみやかに町長まで届け出るものとする。
3 機械の貸付料は無償とする。
4 機械の保管は、責任者において細心の注意をもつて行わねばならない。
5 維持管理に要する経費は、利用者の負担とする。
6 この機械についての権利を譲渡したり機械を転貸してはならない。
第4条 この機械の利用者は、次の義務を負うものとする。
(1) 自己の責に帰すべき理由によつて機械を滅失または、損傷したときは、その損害を賠償し原状回復をなすものとする。
(2) 機械により他人に損害を与えた場合は、その損害を賠償する。
第5条 償却・耐用年数に達した機械の処分については、町長の指示によるものとする。
第6条 この規則に定めない事項については、必要の都度町長が定める。
附則
1 この規則は、昭和45年10月1日より施行する。
附則(昭和47年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
1 共同利用農業機械機種別台数
機種 | 形式規格等 | 台数 |
通風乾燥機 | シヅオカSED―800・シヅオカSDN―800 | 2台 |
育苗機 | クボタKS84 | 4台 |
ハーベスタ | コンマミニハーベスタMT―SS30 | 2台 |
中耕機 | ホンダF200 こまめ | 1台 |
バインダー | ヤンマーバインダー1条刈り YB302 | 3台 |
2 設置場所
和束町大字別所小字狭佐間16番地