○和束町営農技術指導員設置等に関する要綱
昭和62年6月22日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、和束町の農業が農産業として確立できる農業振興を推進するための営農技術指導員(以下「指導員」という。)の設置及びその他必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 指導員は、次の各号に定める職務を行なうものとする。
(1) 新規技術導入による営農活動に関すること。
(2) 和束町グリーン工場(養液栽培施設)の栽培管理に関すること。
(3) その他、農業として確立できる営農活動に関すること。
(任命)
第3条 指導員は、農業一般に関して豊かな識見を有し、かつ営農技術に関する指導能力及び実績があると認められる者の内から、町長が任命する。
(服務)
第4条 指導員は、その職務を遂行するにあたつては、法令・条例・規則等に従い、かつ、上司の指揮、監督をうけ、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又は、その職の品位を失うような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏してはならない。
(任期)
第5条 指導員の任期は1年とする。但し、再任することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。