○和束町担い手農家育成助成金交付要綱

平成3年12月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 町長は、地域農業担い手認定制度で認定された地域農業の担い手農家等の農業経営規模の拡大と営農意欲を助長するため、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成金の額)

第2条 前条に規定する助成金の額は、別途町長が定めるものとする。

(交付の申請)

第3条 助成金の交付を受けようとするものは、町長が別途定める交付手続きにより申請を行うものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成3年12月1日から施行し、平成3年度分から適用する。

和束町担い手農家育成助成金交付要綱

平成3年12月1日 要綱第5号

(平成3年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成3年12月1日 要綱第5号