○和束町特別農業経営資金等利子補給費補助金交付要綱

平成元年6月21日

告示第17号

(趣旨)

第1条 町長は、降霜・暴風雨・豪雨等の天災により損失を受けた農林業者又は農林業者の組織する団体(以下「被害農林業者等」という。)に対し、農林業経営等の安定を図るために必要な資金を貸付けた農業協同組合に対し予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「経営資金」とは、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する経営資金及び同条第7項の規定により経営資金とみなされる経営資金をいう。

2 この要綱において「特別農業経営資金」とは、天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等に係る利子補給費等補助金交付要綱(昭和58年10月7日京都府告示第654号。以下「府要綱」という。)第2条第3項に規定する資金をいう。

(補助額等)

第3条 町長は、前条第1項又は第2項の資金の適用を受け、農業協同組合が天災によつて損失を受けた被害農林業者等のうち、農業を主な業務とし、かつ、町長の被害認定を受けた者(以下「被害農業者」という。)に対し別表1に定める資金を貸付けた場合、当該資金の融資平均残高に、別表2に定める率を乗じて得た額の合計額を利子補給費として補助する。

(補助金の交付方法)

第4条 利子補給費補助金は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの2期に分けて交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 この要綱で規定する補助金の交付申請は、京都府が別に定める要領により行うものとし、上期においては7月15日までに、下期においては1月15日までに町長に提出するものとする。

(経営資金と特別農業経営資金との関係)

第6条 知事より指定された天災が、法第2条第1項に定める政令により同項に定める天災として指定され、特別農業経営資金の貸付けを受けている被害農業者が経営資金の貸付けを受けることができる場合にあつては、同条第4項に定める期間(次項において「政令で定める期間」という。)内に当該特別農業経営資金を経営資金に借り換える措置(次項において「借り換え措置」という。)が講じられなければならない。

2 前項に規定する場合において、政令で定める期間内に借り換え措置が講じられないときは、第3条の規定にかかわらず、当該期間を経過した後の期間に係る当該特別農業経営資金に係る利子補給費については補助の対象としない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年度4月29日の凍霜害より適用する。

(平成3年要綱第8号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

改正後の別表1及び別表2は、平成3年4月下旬から5月上旬までの凍霜害に適用し、それ以前のものについては、なお従前の例による。

別表1

貸付金の種類

貸付対象者

貸付限度額

償還期限

償還方法

資金使途

貸付利率が3.0%の資金

被害農業者であつて指定天災による農作物の減収量が、当該農作物の平年における収穫量の30%以上であり、かつ、指定天災による農作物の減収による損失額が、平年における農業による総収入額の50%以上であること。

指定天災による農作物の減収による損失額の45%又は200万円のいずれか低い額(但し、平成元年借入者は、通算して300万円以内)

6年以内

元金均等償還

種苗、肥料、飼料、薬剤、小農機具、家畜、家禽等の購入、その他農業経営に必要な資金として知事が別に定めるもの

貸付利率が5.05%の資金

被害農業者であつて指定天災による農作物の減収量が当該農作物の平年における収穫量の30%以上であり、かつ、指定天災による農作物の減収による損失額が、平年における農業による総収入額の30%以上である旨町長の認定を受けたもの。

5年以内

貸付利率が6.05%の資金

被害農業者であつて指定天災による農作物の減収量が当該農作物の平年における収穫量の30%以上であり、かつ、指定天災による農作物の減収による損失額が、平年における農業による総収入額の10%以上である旨町長の認定を受けたもの。

3年以内

別表2

資金の種類

利子補給率

貸付利率が3.0%の資金

年 5.3%

貸付利率が5.05%の資金

年 3.25%

貸付利率が6.05%の資金

年 2.25%

和束町特別農業経営資金等利子補給費補助金交付要綱

平成元年6月21日 告示第17号

(平成3年7月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成元年6月21日 告示第17号
平成3年7月30日 要綱第8号