○天災による被害農業者に対する経営資金の利子補給費補助金及び損失補償費補助金の交付に関する条例

昭和52年9月2日

条例第21号

第1条 この条例は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)及び「昭和51年12月下旬から昭和52年3月上旬までの間の低温についての天災による被害農業者に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令」(昭和52年政令第105号及び第106号。以下「令」という。)「昭和54年4月18日から22日までの間についての天災による被害農業者に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令」(昭和54年政令第156号。以下「令」という。)に基づき、予算の範囲内で法第3条第1項第5号の政令で定める補助金を融資機関に対して、交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 融資機関に対し交付する利子補給補助金及び損失補償補助金の補助金額は、次の各号に掲げる額の範囲内とする。

(1) 利子補給補助金にあつては、次に掲げる額とする法第2条第1項第2項の被害農業者に対し、貸し付けられる資金にあつては、年6分5厘、4分3厘、3分3厘の割合で計算した金額

(2) 損失補償補助金にあつては、その対象となる損失は、融資機関が貸しつけた貸付金の最終償還期限到来後3月を経過しても回収されなかつた元本、利子及び政令で定める遅延利子であり、その限度は、融資機関が行つた貸付金額の50%に相当する額とする。

第3条 利子補給補助金は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの2期にわけて交付する。

第4条 利子補給補助金の交付を受けようとする融資機関は利子補給補助金交付申請書に町長が必要と認める書類を添え前条に規定する各期末から20日以内に町長に提出しなければならない。

第5条 損失補償補助金の交付を受けようとする融資機関は、損失補償補助金交付申請書に町長が必要と認める書類を添え、第2条第2項に規定する期日後1ケ月以内に町長に提出しなければならない。

第6条 町長は、融資機関が次の各号の1に該当する場合には当該融資機関に交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 法令又はこの条例に違反したとき。

(2) 法第3条第1項の契約事項に違反したとき。

第7条 利子補給補助金又は損失補償補助金の交付を受けようとする融資機関は当該融資について毎4半期末現在の状況を各4半期終了後10日以内に町長に報告しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

天災による被害農業者に対する経営資金の利子補給費補助金及び損失補償費補助金の交付に関する…

昭和52年9月2日 条例第21号

(昭和54年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和52年9月2日 条例第21号
昭和54年9月20日 条例第14号