○和束町立農機具保管庫設置及び管理に関する条例
平成9年3月28日
条例第3号
(設置)
第1条 和束町における農業の近代化と農業経営基盤の確立を図るため、農機具保管庫を設置する。
(名称位置)
第2条 前条の農機具保管庫の名称及び位置は次のとおりとする。
名称
位置
和束町立農機具保管庫
和束町大字別所小字狭佐間16番地
(管理等必要な事項)
第3条 農機具保管庫の管理等に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
平成9年3月28日 条例第3号
(平成15年4月1日施行)