○和束町農機具共同利用推進資金利子補給金交付要綱
昭和63年12月5日
告示第43号
(趣旨)
第1条 農機具共同利用推進資金利子補給費補助金交付要綱(昭和62年京都府告示第263号。以下「要綱」という。)第2条第1項に規定する融資機関が要綱第2条第2項に規定する農機具共同利用推進資金を貸付ける場合は、その利子補給に要する経費について、予算の範囲内で補給金を交付する。
(利子補給契約)
第3条 第1条に規定する利子補給は、和束町が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によつて行うものとする。
(利子補給金の額)
第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農機具共同利用推進資金につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額とする。)に対し1.45パーセントの割合で計算した金額の合計額とする。
(利子補給承認申請及び承認)
第5条 利子補給の承認は、京都府知事の承認があつたものについて、和束町は利子補給の承認をしたものとする。
(補給金の交付方法)
第6条 補給金は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの2期に分けて交付するものとする。
(補給金の交付申請及び交付)
第7条 融資期間は、利子補給金交付申請書を、前条に定める各期末から15日以内に町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があつたときは、内容を審査のうえ、適正と認めるときは、速やかに利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の打切等)
第8条 利子補給に係る資金を借り受けたものが、その借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。
2 町長は、融資機関の責めに帰すべき事由により、この要綱又は、利子補給契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り又は、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるものを除くほか、利子補給に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、昭和63年度から適用する。