○和束町水田営農活性化対策推進事業費補助金交付要綱

平成5年12月13日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水田営農活性化対策に関する事業で農業協同組合及び農業団体等(以下「事業主体」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

(事業及び補助率)

第2条 前条に規定する事業及び経費並びにこれに対する補助率又は補助額は、次のとおりとする。

区分

事業

経費

補助率又は補助額

1

集落活動推進事業

農業団体等が実施する水田営農活性化対策の指導推進等を行うのに要する経費

10a当たり3,000円以内

2

他用途利用米生産対策事業

①他用途利用米一般対策事業農業者が他用途利用米一般対策事業を行うのに要する経費

10a当たり5,000円以内

②他用途利用米緊急対策事業農業者が他用途利用米緊急対策事業を行うのに要する経費につき農業協同組合が補助するのに要する経費

30kg当たり330円

3

転作作物推進事業

水田営農活性化対策実施計画書に基づき農業者が転作を行うのに要する種子代

10a当たり2,000円以内

(事業実施計画書の提出)

第3条 この要綱により補助金の交付を受けようとする事業主体は、事業実施計画書を提出しなければならないが、水田営農活性化対策実施計画書をもつてこの計画書とみなす。

(補助金の割り当て内示)

第4条 町長は、事業実施計画書を受理した後、当該事業の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認める場合は、補助事業の種類及び補助金の額の内示を行うものとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の内示を受けた事業主体は、別記様式第1号に定める申請書に添付書類並びにその他町長が必要とする書類を添えて、町長が定める時期までに町長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金の交付の申請をした事業主体に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 事業主体は、補助事業が完了したときは、別記様式第2号に定める事業実績報告書に町長が必要とする書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、補助事業の完了の報告を受けた場合において、その報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その事業主体に補助金を交付する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成5年度から適用する。

2 和束町水田農業確立対策推進事業費補助金交付要綱(昭和63年1月14日告示第28号)は、廃止する。

3 第2条第1項中区分2及び3に係る補助金の交付等の手続きについては、水田営農活性化対策実施要綱(平成5年4月1日付け5農蚕第1500号)の定めるところによる水田営農活性化助成補助金の一括交付の手続きに準じるものとする。

画像

画像

和束町水田営農活性化対策推進事業費補助金交付要綱

平成5年12月13日 要綱第16号

(平成5年12月13日施行)