○和束町農林業振興事業費補助金交付要綱
平成元年6月6日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農林業振興に関する事業で農業協同組合、森林組合又は農林業者の組織する団体等(以下「事業主体」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。
(事業実施計画書の提出)
第3条 この要綱により補助金の交付を受けようとする事業主体は、別に定める事業実施要領に基づき実施計画書を作成し、町長に提出しなければならない。
(補助金の割当内示)
第4条 町長は、事業実施計画書を受理したときは、当該事業の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認める場合は、補助事業の種類及び補助金の額の内示を行うものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の内示を受けた事業主体は、別記様式第1号に定める申請書に添付書類並びにその他町長が必要とする書類を添えて、別に定める時期までに町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を申請しようとする事業主体が法人でない場合には、代表者を定めて申請し、前項に掲げる書類のほか規約を添えなければならない。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を補助金の交付を申請した事業主体に通知するものとする。
(申請書等記載事項の変更等)
第7条 事業主体が第5条の規定により提出した申請書又は添付書類に記載した事項を変更しようとする場合は、変更の内容及び理由を記載した書類を町長に提出してその承認を受けなければならない。
2 事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合には、その理由を記載した書類を提出して、町長の指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 事業主体は、補助事業が完了したとき別記様式第2号に定める事業実績報告書に町長が必要とする書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条に規定する事業実績報告書の提出を受けた場合においては、実地検査を行い、又は補助事業の完了の報告を受けた場合において、その報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し事業主体に補助金を交付する。ただし、町長が補助事業の遂行上特に必要と認めた場合は、補助事業の完了前に補助金を交付することがある。
(是正のための措置)
第10条 町長は、補助事業を適正に実施する必要がある場合は、事業主体に対し必要な指示を行い、又は補助事業の完了の報告を受けた場合において、その報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、その補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該事業主体に対して命ずることがある。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、事業主体が次の各号の1に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、若しくは補助事業のその取り消しにかかる部分について、すでに補助金が交付されているときは、制限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(2) 補助事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(書類の経由)
第12条 この要綱及び別に定める実施要領によつて計画を樹立し、町長へ提出しようとする計画書は、事業主体の事務所の所在地を管轄する区長並びに営農組合等所在する区はその組合長を、それぞれ経由しなければならない。また構成員が2区以上ある事業主体についても同じものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 農業振興事業費補助金交付要綱(昭和48年4月2日告示第5号)及び和束町特産振興対策事業補助金交付要綱(昭和47年12月25日告示第12号)は廃止する。
3 農林業振興事業費補助金交付要綱(昭和60年2月20日告示第3号)は廃止する。
附則(平成2年告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成2年告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年度事業のみ適用する。
附則(平成2年告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成2年告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年度事業から適用する。
附則(平成5年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成6年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年度事業から適用する。
附則(平成11年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年度事業から適用する。
附則(平成15年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度事業から適用する。
附則(平成16年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度事業から適用する。
附則(平成23年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度事業から適用する。
附則(平成24年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度事業から適用する。
別表
区分 | 経費 | 補助額又は補助率 |
1 | 茶業振興対策事業に要する経費 |
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1)優良茶園振興事業 | 集団茶園の造成、優良品種の新植及び老朽化した生産力の低い茶園から生育おう盛な優良茶園への改植により、均質な生葉生産による良質茶の生産と管理の省力化を図るために要する経費及び植栽茶樹の健全生育を図る土壌の排水等総合的な土地改良・土壌病害虫対策に要する経費で補助対象事業費の10分の4.5以内 | |
2)茶園環境改善事業 | 省力かつ効率的な防霜施設や被覆棚整備により均質で高品質な茶生産を行う施設整備に要する経費及び省力かつ効率的な施肥施設の導入に要する経費で補助対象事業費の10分の4.5以内 | |
3)共同製茶等省力化推進事業 | 製茶労働力不足や製茶経費の引下げを図るため近代的な省力製茶機械を装備したもみ茶又はてん茶の共同製茶工場の設置及びもみ茶技術研修工場設置に要する経費及び茶園管理機械施設の導入・格納庫設置に要する経費で補助対象事業費の10分の4.5以内 | |
2 | 農業生産の総合的な振興対策事業に要する経費 | 主要農産物を中心とした農業生産の総合的な振興計画等に基づき、小規模土地基盤整備、共同利用施設整備、生産組織の育成、生産性の高い農業生産の担い手育成等高生産性・高品質農業の実現に要する経費で補助対象事業費の10分の6以内 |
3 | へき地農業振興対策事業に要する経費(ただし、1件あたり事業費250,000円以上) | 生産及び出荷の近代化に必要な施設設置に要する経費の10分の5.5以内 |
4 | 農業協同組合営農指導員設置事業に要する経費 | 農業協同組合が営農指導員を設置するのに要する経費で町長が必要と認めた額 |
5 | 農業生産組織の活動促進事業に要する経費 | 和束町集落営農組合、和束町茶業青年団、4Hクラブ、共同製茶組合等の活動を促進するために要する経費に対し、町長が必要と認める額 |
6 | 農業に従事する婦人の生活改善組織に活動促進事業に要する経費 | 生活教室等の活動を促進するために要する経費に対し、町長が必要と認める額 |
7 | 農業基盤整備事業に要する経費 | 主要農作物における集団的、組織的な農業基盤の整備(かんがい排水、ほ場整備、農地開発、農道整備等)を行うのに要する経費で補助対象事業費の10分の7.5以内 (町単費補助) 農道の改良等に要する原材料費の2分の1以内で最高限度額500千円(受益戸数3戸以上、受益面積50アール以上) |
8 | 野菜生産振興対策事業に要する経費 | 集団的な野菜作付の近代化と産地育成に必要な施設設置等に要する経費で補助対象事業費の2分の1以内 |
9 | 林業振興対策事業に要する経費 | 林業の設備の高度化及び林業労働者の環境整備等に要する経費で補助対象事業費の10分の5.5以内 (広域総合生活環境保全林整備補助) 広域総合生活環境保全林内の施設整備等に要する経費で補助対象事業費の10分の7.5以内 |
10 | 農作物等災害対策に係る経費 | 左の事業を実施するのに要する経費で町長が必要と認めた額 |
11 | 京都府就農研修資金償還金助成事業に要する経費 | 事業に要する経費の2分の1以内 |
12 | 国・府等が実施する農林業対策事業に要する経費 | 農林業団体・農林業者等が国・府等の規程する農林業対策事業の実施に要する経費で、町長が必要と認めた額 |