○和束町農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成2年1月16日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和束町農業振興のため、町内在住の農家が次の資金を利用して農業経営基盤の確立と発展を図るために行う事業に対し当該予算の範囲内において利子補給を行うに必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 農家 当該年度において和束町内に居住し法的手続きを完了したものであつて営農意欲の高い農家をいう。

(2) 資金 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金をいう。

(3) 融資機関 法第2条第2項各号に掲げるもの

(利子補給)

第3条 町は、融資機関により資金を借受けた農家に対し、この要綱の定めるところにより当該資金にかかる利子補給金を交付する。ただし、借入金決定年度に限るものとする。

(利子補給率等)

第4条 前条に掲げる利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率等は、次のとおりである。

「利子補給対象事業」

(1) 1号資金(農業用施設等)及び2号資金(農業用機械)に係る事業。ただし、国・地方公共団体等の補助対象事業の補助残部分については、対象としない。

(2) その他町長が特に認めた対象資金事業

「利子補給率」

資金の末端貸出金利に同率を乗じた率とする。

(利子補給の承認申請)

第5条 利子補給を受けようとする農家は、農業近代化資金利子補給承認申請書(別記様式第1号。以下「承認申請書」という。)に資金事業の完了届等を添え、融資機関を経由して町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付)

第6条 利子補給金は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの2期に分けて交付する。

(利子補給金の交付申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする農家は、農業近代化資金利子補給金交付申請書(別記様式第2号)を、承認申請書の承認日から30日以内に町長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものを除くほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成元年4月1日以降の融資に係る補給金から適用する。

(平成14年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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和束町農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成2年1月16日 要綱第7号

(平成16年5月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成2年1月16日 要綱第7号
平成14年10月21日 要綱第20号
平成16年5月27日 要綱第9号