○和束町農業委員会規程
昭和41年8月1日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、和束町農業委員会(以下委員会という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至つたときは、会長の選挙は、その欠けるに至つた日から10日以内に行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法及び手続に関しては、別に規定で定める。
第5条 委員会に下の職員を置き、その定数は次のとおりとする。
(1) 農業振興主事 2人
(2) 雇員 2人
(3) 傭人 1人
(事務処理並びに服務)
第6条 委員会の事務処理並びに服務については、町の例による。
(協力員)
第7条 委員会の運営を円滑にするため、協力員を置くことができる。
2 協力員は、非常勤とする。
(協力員の名称及び委嘱)
第8条 協力員の名称は、農事委員会とし、委員会の委嘱及び定数は、会長が会議にはかつて定める。
(身分を示す証票)
第9条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。(別紙)
(公印)
第10条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
(公示)
第11条 委員会の公示は、町掲示場により行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年農委規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。