○和束町住宅改修理由書作成費助成事業実施要綱

平成12年12月21日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、和束町の居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第2項第2号に基づき、住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの(以下「住宅改修理由書」という。)を介護支援専門員又は福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者など、居宅介護住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者(以下「事業者等」という。)が作成した場合について、その業務に係る助成金を支給することにより、介護支援専門員等を支援することを目的とする。

(助成の対象となる業務)

第2条 助成の対象となる業務は、介護支援専門員等が住宅改修理由書を作成する業務とする。

(助成金額)

第3条 助成金額は、住宅改修理由書1件につき2,000円とする。

(申請手続き)

第4条 助成を受けようとする事業者等は、「和束町住宅改修理由書作成費助成金申請書」(別記様式)により申請するものとする。

(助成金の支払)

第5条 町長は、前条の規定により申請を受けたときはその内容を審査し、適当と認められるときは速やかに事業者等に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた場合には、既に助成した費用を返還させることができる。

この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

画像

和束町住宅改修理由書作成費助成事業実施要綱

平成12年12月21日 要綱第31号

(平成12年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年12月21日 要綱第31号