○和束町家族介護者慰労金支給要綱

平成13年3月19日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要介護者を介護する者に慰労金を支給することにより、介護者の経済的負担の軽減を図り、もつて高齢者福祉の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護状態区分が要介護4又は要介護5である者又はこれに相当すると町長が認めた者

(2) 介護者 要介護者と同居し、又は在宅で主に常時直接介護している配偶者若しくは3親等内の親族又はこれに準じる者として特に町長が認めた者

(3) 支給対象期間 要介護者が1年間以上継続して介護保険サービス(年間1週間程度のショートスティの利用を除く)を受けていない期間で既に慰労金の支給を受けた対象期間を除く期間

(4) 町民税非課税世帯 支給対象期間の最終日の翌日を基準日とし、前年度の課税状況が町民税非課税にある世帯

(対象者)

第3条 この助成を受けることができる者は、町民税非課税世帯で和束町に居住する介護者で次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 要介護者が和束町に居住し町民税非課税世帯であるもの

(2) 要介護者が支給対象期間の条件を満たしているもの

(慰労金の支給)

第4条 慰労金の額は、要介護者1人につき年間10万円とする。

2 助成金の支払は、申請のあつた月から3ケ月以内に支払うものとする。

(申請及び決定等)

第5条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、速やかにその内容の審査を行い適否を決定し、その旨を決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定する申請は、支給対象期間の最終日の翌日から起算して6ケ月以内に申請しなければならない。

(慰労金の返還)

第6条 町長は、偽りその他の不正の手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、慰労金の一部又は全額を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、慰労金の支給に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

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和束町家族介護者慰労金支給要綱

平成13年3月19日 要綱第5号

(平成13年3月19日施行)