○和束町短期入所サービス振替利用に係る特例措置実施要綱

平成12年4月18日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚生省告示第93号(平成12年3月24日)に基づき、訪問通所サービスの区分支給限度基準額の短期入所の利用限度日数への振替利用(以下「振替利用」という。)に係る特例措置の実施について定めるものとする。

(目的)

第2条 平成12年3月31日までの短期入所サービスの利用実態等に鑑み、介護保険制度における通常の短期入所サービス区分に係る区分支給限度基準額では居宅介護を継続することが困難な者に対して、特例的な措置として短期入所サービスの振替利用を実施することにより、居宅における継続的な介護を支援することを目的とする。

(対象者)

第3条 振替利用の対象者は次の各号のいずれかに該当することにより振替利用を必要とする者とする。

(1) 要介護又は要支援の認定を受けた本町の被保険者(以下「要介護被保険者」という。)が痴呆であることなどにより、同居している家族等の介護が困難な場合

(2) 要介護被保険者と同居している家族等が高齢、疾病であること等を理由として十分な介護ができない場合

(3) その他、前2号に準ずる要介護被保険者及び家族等のやむを得ない理由により、居宅において十分な介護が受けられない場合

(振替利用の申請)

第4条 振替利用の適用を受けようとする要介護被保険者は、あらかじめ居宅サービス計画の作成を依頼した指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員と相談のうえ、振替利用計画表を作成する(居宅サービス計画を自己作成した場合は、当該要介護被保険者が振替利用計画表を作成する。)

2 指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員(居宅サービス計画を自己作成した場合は、当該要介護被保険者)は、要介護被保険者の振替利用に係る同意を確認し、利用予定の短期入所サービス事業者が振替利用並びに受領委任払いとなることに同意していることを確認のうえ、事前に様式1による短期入所サービス振替利用申請書を町長に提出する。

3 町長は、振替利用を必要とすると認める場合は、承認No.を記載し、町長印(介護保険事務専用)を押印して、申請者に短期入所サービス振替利用承認通知書(様式1と同じ。)を交付する。

4 短期入所サービス振替利用承認通知書を交付したときは、様式2による短期入所サービス振替利用者台帳に登載する。

(振替利用日数の算出)

第5条 振替利用による短期入所サービスの利用日数の限度は、1月あたりの訪問通所サービス区分に係る区分支給限度基準額から、当該月に現に利用した訪問通所サービス区分に係る居宅サービスについて算定される単位数の合計を控除して得た単位数を、次に掲げる単位数で除して得た数(当該数に0.1以上の端数が生じた場合は端数を切り上げ、0.1未満の端数については切り捨てるものとする。)とする。

(1) 要支援 954単位

(2) 要介護1 984単位

(3) 要介護2 1,032単位

(4) 要介護3 1,079単位

(5) 要介護4 1,126単位

(6) 要介護5 1,173単位

2 振替利用による日数は、前項の規定に関わらず14日を限度とする。ただし、本来限度日数の範囲内の日数が残つている場合には、その日数も含め14日を限度とする。

(振替利用による短期入所サービスの利用)

第6条 振替利用による短期入所サービスを利用する場合は、指定居宅介護支援事業者(居宅サービス計画を自己作成した場合は、当該要介護被保険者)は、第4条第3項の短期入所サービス振替利用承認通知書を短期入所サービス事業者に提示するものとする。

2 振替利用による短期入所サービスを利用した要介護被保険者は、当該短期入所サービスに係る費用のうち被保険者負担分を短期入所サービス事業者に支払い、領収証及びサービス提供証明書を受け取るとともに、様式3による介護保険居宅介護(支援)サービス費支給申請書(短期入所サービス振替利用専用)(以下「支給申請書」という。)の申請者(兼受領委任者)欄を記載し、短期入所サービス事業者に提出する。

(振替利用による短期入所サービスに係る保険給付)

第7条 振替利用による短期入所サービスを利用した要介護被保険者に対する保険給付は、短期入所サービス事業者への受領委任払方式によることとする。

2 振替利用により短期入所サービスを提供した短期入所サービス事業者は、当該短期入所サービスを利用した月ごとに、当該要介護被保険者の支給申請書に当該居宅介護支援事業者の短期入所サービス利用に係る確認をとり、受取人欄を記載し、サービス提供証明書(写し)を添付し、町長に提出する。

3 町長は、支給申請書の内容を確認し、当該振替利用による短期入所サービスを利用した月の訪問通所サービス区分に係る居宅サービスの給付実績による振替可能利用日数以内の利用であることを確認した後、支給額を決定する。

4 町長は、当該短期入所サービスを利用した月ごとに、利用した月の3月後の初日以降に当該短期入所サービス事業者からの様式4による請求書に基づき当該利用月分を一括して支払うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月28日から施行する。

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和束町短期入所サービス振替利用に係る特例措置実施要綱

平成12年4月18日 要綱第13号

(平成12年4月18日施行)