○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る和束町利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成13年3月19日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(利用者負担軽減の対象となる費用)

第2条 利用者負担軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額とする。

ただし、特別養護老人ホームに入所する利用者負担第2段階の者の施設サービスに係る利用者負担については、本事業の軽減の対象としないものとする。

2 利用者負担額軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については利用者負担の全額とする。

(助成の範囲)

第3条 助成の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(本町を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(前条に規定する介護保険サービスに関するものに限る。)に対する1%を超えた部分とし、その1/2の範囲内で助成するものとする。

なお、介護老人福祉施設及び特定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成の対象とするものとする。

2 助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

(軽減実施の申出)

第4条 この要綱の規定による利用者負担額軽減を行おうとする社会福祉法人等は、和束町長に対して「社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書」(様式第1号)を提出しなければならない。

(軽減対象者)

第5条 軽減の対象者は、市町村民税世帯非課税者であつて、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者で介護保険サービス提供に係る利用者負担割合が5パーセント以下のものについては対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減対象者の申請及び認定)

第6条 この要綱に規定する利用者負担軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に収入申告書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

3 町長は、前項の規定により申請した者が、前条に規定する軽減対象者であると認めたときは、社会福祉法人等利用者軽減対象通知書により通知するとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付しなければならない。

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は、申請のあつた日の属する年度の翌年度の6月末日までとする。ただし、申請のあつた日の属する日が4月から6月までの間である場合は、当該年度の6月末日までとする。

(確認証の提示)

第8条 確認証の提示を受けた者は、軽減対象となるサービスを受けるときは、当該対象サービスを提供する社会福祉法人に対して事前に確認証を提示しなければならない。

(確認証の更新)

第9条 軽減対象者は、有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合、確認証の更新の申請を行うことができる。

2 確認証の更新の申請は、7月31日までに行わなければならない。

3 前項の申請には、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を和束町長に提出しなければならない。

(確認証の再交付)

第10条 確認証の交付を受けた者は、交付された認定証を紛失又は破損した場合には、確認証の再交付を和束町長に申請することができる。

2 前項の申請には、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を和束町長に提出しなければならない。

3 破損した場合の申請には、前項の申請書に、破損した確認証を添えなければならない。

4 第1項の申請により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに発見した確認証を和束町に返還しなければならない。

(記載事項等の変更)

第11条 確認証の交付を受けた者は、被保険者の記載事項等に変更が生じた場合は、その変更に関する事項その他和束町長が必要と認める事項について、速やかに和束町長に届け出なければならない。

(確認証の返還)

第12条 確認証の交付を受けた者が、対象者でなくなつた場合は、速やかに確認証を和束町長に返還しなければならない。

(不正利得の返還)

第13条 和束町長は、詐欺その他不正の行為により、この要綱による利用者負担軽減の対象となつた者又は利用者負担軽減の実施に対する助成の対象となつた社会福祉法人に対し、その軽減又は助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第14条 この要綱による利用者負担軽減を受ける権利又は利用者負担軽減の実施に対する助成を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は和束町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行し、和束町社会福祉法人利用者負担減免助成金交付要綱(平成12年10月31日要綱第21号)は、平成13年3月31日で廃止する。

(平成17年要綱第16号)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の規定により交付されている確認証は、平成17年9月末日をもつてその効力を失う。

(平成24年要綱第5号)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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平成13年3月19日 要綱第4号

(平成24年4月1日施行)