○和束町訪問介護事業費補助金交付要綱

平成12年11月2日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人和束町社会福祉協議会(以下「事業主体」という。)が行う介護保険法第7条第6項に規定する訪問介護事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助率)

第2条 補助率は前条に規定する事業の経費の20%以内とする。

(補助金の交付の申請)

第3条 この要綱により補助金の交付を受けようとする事業主体は、和束町訪問介護事業費補助金交付申請書(別記様式第1)に事業計画及び収支予算書を添付して、町長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第4条 町長は、補助金の交付、又は不交付の決定をしたときは、速やかに決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を通知するものとする。

(実績報告)

第5条 事業主体は、事業が完了したとき事業実績報告書(別記様式第2)に事業報告及び収支決算書を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第6条 町長は、事業主体が補助金を他の用途へ使用し、その他補助金交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したときは、補助金の全額又は一部を取り消し、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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和束町訪問介護事業費補助金交付要綱

平成12年11月2日 要綱第22号

(平成12年11月2日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年11月2日 要綱第22号