○和束町居宅介護支援事業所設置条例

平成12年3月24日

条例第13号

(設置の目的)

第1条 和束町居宅介護支援事業所(以下「本所」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法律」という。)に基づく要介護認定を受けた要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)の介護相談に応じ介護計画等を作成することにより、要介護者等に介護サービスが適切に提供及び利用され、かつ、その有する能力に応じて自立した生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(名称及び所在地)

第2条 本所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 和束町居宅介護支援事業所

所在地 京都府相楽郡和束町大字南小字川口44番地

(和束町国民健康保険直営診療所内)

(事業内容)

第3条 本所は、次の事業を行う。

(1) 要介護者からの介護相談に応じる。

(2) 心身の状況に応じた適切な介護サービス計画等を作成。

(3) 指定居宅サービス事業所、介護保険施設等の連絡調整を行う。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、本所の管理、運営、その他必要な事項は別に町長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

和束町居宅介護支援事業所設置条例

平成12年3月24日 条例第13号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月24日 条例第13号