○和束町国民健康保険直営診療所の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月31日

条例第12号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基き、和束町国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 診療所は、和束町大字南小字川口44番地に置く。

(任務)

第3条 この診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基き、これが模範的な診療及び一般患者の診療を行いもつて国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) この町における保健施設の中心として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。

(4) 介護保険法の主旨に基づき、保健医療サービス及び福祉サービスの提供により、介護保険事業を円滑に実施すること。

(5) 本町の介護保険事業計画並びに保健福祉事業の推進に寄与することにより、保健医療の向上及び福祉の増進を図り、介護保険の健全な運営に貢献すること。

(組織)

第4条 診療所に次の科及び局を置く。

医療科、薬剤科、事務局

(分掌事務)

第5条 各科及び局の分掌事務は、町長が定める。

(職員)

第6条 診療所に次の職員を置く。

所長

薬剤長

事務長

看護師長

事務職員

看護師

2 診療所に前項の職員のほか必要な職員を置くことができる。

3 所長は、医師である職員をもつてあてる。

4 薬剤長は、薬剤師である職員をもつてあてる。

5 事務長は、職員をもつてあてる。

6 看護師長は、看護師である職員をもつてあてる。

(職務)

第7条 所長は、町長の命を受けて所務を掌理し所属職員を指揮監督する。

2 薬剤長は、所長の命をうけて薬務を掌理し所属職員を指揮監督する。

3 事務長は、所長の命をうけて庶務を掌理し所属職員を指揮監督する。

4 看護師長は所長の命を受け看護業務を掌理し所属職員を指揮監督する。

5 職員は、上司の命をうけて事務及び技術に従事する。

(使用料)

第8条 診療所の診療を受け又は入院した者から法令又は診療契約に基づき、その者に係る使用料を徴収する。

2 前項の診療費の算定方法は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号。以下「健康保険法告示」という。)の診療報酬点数表に基づいて算定した額とする。

3 老人保健法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和58年厚生省告示第15号。以下「老人保健法告示」という。)は老人保健法診療報酬点数表に基づいて算定した額とする。

4 健康保険法及び老人保健法の規定によらない療養に要する費用の額の算定方法は同条第2項及び第3項に基づいて算定した額の1点単価に200%増以下の額とする。

5 介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定方法(平成12年厚生省告示第19号。以下「介護保険法告示」という。)は、介護保険法指定居宅サービス介護給付費単位数表に基づいて算定した額とする。

6 健康保険法告示の定めのない死後の処置料は、処置状態により1,000円以上10,000円以下とする。

(手数料)

第9条 文書の交付を受ける者から次の手数料を徴収する。

(1) 診断書(受診中のもの) 1通 2,500円

(2) 診断書(診断書だけのもの初診料加算) 1通 4,000円

(3) 死亡診断書 1通 4,000円

(4) 死体検案書 1通 5,000円

(5) 銃砲刀剣類等所持許可申請診断書 1通 5,000円

(6) 自賠保険明細書及び診断書 1通 3,000円

(7) 交通外傷診断書 1通 3,000円

(8) 特殊文書(身体障害者の診断書など) 1通 5,000円

(9) 特殊文書(入院・通院証明書) 1通 4,000円

(10) 労災意見書 1通 5,000円

(11) 労災診断書 1通 4,000円

(12) 労災休業証明書 1通 2,000円

(13) 労災付添看護証明書 1通 1,000円

(14) 地方公務員業務上災害の診断書 1通 4,000円

(15) 生保家庭に対する育英資金・福祉年金等の診断書 1通 4,400円

(16) 生保の障害年金の診断書、身体障害者手帳交付用

の診断書等、障害の認定に係る文書料 1通 5,700円

(17) 京都府市町村交通災害共済診断書 1通 1,000円

(18) その他証明書 1通 1,000円

(19) 主治医意見書 各1通

 

在宅者

施設入所者

新規申請者

5,250円

4,200円

継続申請者

4,200円

3,150円

2 前項各号のものを同時に2通以上交付を受ける場合は1通の外各通半額とする。

(納付の方法)

第10条 使用料及び手数料は、法令又は診療契約に特別の定のあるほか使用のつど納付しなければならない。但し、入院患者にあつては、毎月10日、20日、月末の3回に分納しその途中で退院するものは、退院の日に納付しなければならない。

2 納付の日が休日にあたるときは、その前日に納付しなければならない。

(使用料及び手数料の減免)

第11条 町長は、災害にあい又は貧困である等の理由により使用料又は手数料の納付が経済的に困難であると認められる者に対しては、これを減免することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、診療所について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日より適用する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日より適用する。

(平成元年条例第7号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項及び第9条第1項第1号から第5号については平成元年4月1日から適用し、第9条第1項第6号から第14号については、なお従前の例による。

(平成4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日より適用する。

(平成4年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日より適用する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

和束町国民健康保険直営診療所の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月31日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第12号
昭和47年3月15日 条例第3号
昭和47年12月25日 条例第25号
昭和50年3月18日 条例第3号
昭和58年3月15日 条例第1号
平成元年3月24日 条例第7号
平成4年4月23日 条例第10号
平成4年12月18日 条例第29号
平成5年6月30日 条例第13号
平成6年3月24日 条例第7号
平成7年9月21日 条例第21号
平成12年3月24日 条例第16号
平成12年10月27日 条例第17号
平成14年3月13日 条例第2号
平成19年1月30日 条例第2号