○和束町国民健康保険資格確認書の返還及び特別療養費の支給並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱

平成13年3月23日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対して国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項に規定する特別療養費の支給及びに法第63条の2に規定する保険給付の支払の全部又は一部の差止め等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格確認書の返還及び特別療養費の支給対象者)

第2条 資格確認書の返還及び特別療養費の支給対象者は、特別な事情がないにもかかわらず、当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間に保険税を納付しない世帯主とする。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対しては、資格確認書の返還を求めないものとする。

(1) その世帯に属するすべての被保険者が、老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療、又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の4に規定する医療に関する給付を受けることができる世帯

(2) 次に掲げる国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第28条の6に規定する特別の事情のいずれかに該当することにより保険料(税)を納付することができないと認められる場合

ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。

イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

オ ア~エに類する事由があつたこと。

(保険料の滞納に係る資格確認書の返還等)

第4条 世帯主に資格確認書の返還を求め、特別療養費を支給しようとするときは、あらかじめ納付相談・指導の経過及び実態調査等を記録した特別療養費資格確認書調査書(様式第2号)を作成するものとする。

2 当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間に納付しない世帯に対しては、前条に規定されている場合を除き、様式第3号により弁明の機会を付与するものとする。

3 弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によつても当該処分は正当であると認められる場合は、「国民健康保険資格確認書返還請求通知書」(様式第4号)により通知し、資格確認書の返還を求めるものとする。

(特別療養費の支給に係る資格確認書の交付)

第5条 前条第3項の通知により、世帯主が資格確認書を返還したときは、規則第27条の5の2第4項の規定により、当該世帯主に対し、「資格確認書(特別療養)の交付について」(様式第5号)を添えて特別療養費に係る資格確認書(以下「特別療養費資格確認書」という。)を交付するものとする。

2 当該世帯主が資格確認書を返還しない場合は、その有効期限の経過後であつても特別療養費資格確認書は交付できないものとする。

3 第1項の規定により特別療養費資格確認書を交付したときは、特別療養費資格確認書交付台帳(様式第6号)を作成し、その後の異動等を管理するものとする。

(資格確認書の交付)

第6条 前条により特別療養費資格確認書の交付を受けている世帯で、滞納している保険税を完納したとき又は滞納額の著しい減少、災害その他特別の事情があると認められるときは、その世帯に属する全ての被保険者に係る資格確認書を交付するものとする。

2 前項の規定により資格確認書の交付を受けようとする者には、特別の事情に関する届(様式第7号)又は老人保健法の規定による医療等に関する届(様式第8号)を直ちに提出させるものとする。

3 世帯の合併・分離及び世帯主変更等により、世帯員の異動があつた場合は、保険税納付義務者である世帯主の状況により判断し、資格確認書を交付するものとする。

(保険医療機関等への協力依頼)

第7条 和束町(以下「町」という。)は、この要綱の規定により特別療養費資格確認書を交付するにあたり法第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対し、次の各号に掲げる事項につき協力を依頼するものとする。

(1) 窓口で資格確認書の確認を徹底すること。

(2) 窓口で特別療養費資格確認書を提示した者からは当該診療等に要した費用の全額を窓口で徴収すること。

(3) 特別療養費資格確認書を持参した者が、窓口での診療費等の全額の支払を拒否した場合は、速やかに和束町役場に連絡すること。

(4) 特別療養費資格確認書を交付した世帯に属する者に係る診療報酬明細書は、その右上部余白に「特別療養費」と朱書きした上で、京都府国民健康保険団体連合会に送付すること。

(特別療養費の支給)

第8条 特別療養費資格確認書により診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払つた世帯主に対して、規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(様式第9号)を提出させるものとする。

2 特別療養費の申請書を受付けるときは、当該世帯主に対し町が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納保険税に充当するよう、指導するものとする。

3 世帯主が、特別療養費の支給額の全部又は一部の保険税への充当を承諾した場合は、保険料(税)への充当承諾書(様式第10号)を提出させるものとする。

(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止)

第9条 世帯主が、当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間において当該保険税について納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

なお、この場合施行令第28条の7に規定する特別の事情がある場合は世帯主に対し様式第7号による届出書を提出させるものとする。

また、保険給付の全部又は一部の支払を差し止めている場合、施行令第28条の7に規定する特別の事情を有することになつた場合は、世帯主に対し直ちに上記届出書を提出させるものとする。

2 前項の規定により、保険給付の支払を差し止めたときは、保険給付記録表(様式第11号)を作成し、必要事項を記入するとともに、保険給付の支払の一時差止について(様式第12号)により世帯主宛通知するものとする。

3 保険給付の支払を一時差し止める額は、滞納している保険税の額を超えない額とする。

(保険給付費からの滞納保険料(税)の控除)

第10条 特別療養費資格確認書を交付されている世帯主であつて、保険給付の全部又は一部支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ、世帯主に通知(様式第13号)して、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険料税額を控除することができるものとする。

2 この措置は、特別療養費資格確認書の交付がなされずに、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている場合は、保険給付からの控除を行うことはできないものとする。

(納付指導等の継続)

第11条 特別療養費資格確認書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則(令和6年要綱第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

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和束町国民健康保険資格確認書の返還及び特別療養費の支給並びに保険給付の支払の差止め等に関…

平成13年3月23日 要綱第12号

(令和6年12月2日施行)