○和束町国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成11年4月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する政令で定める特別な事情もなく国民健康保険税を滞納している世帯主に対し、和束町国民健康保険条例施行規則(昭和54年和束町規則第1号)第14条第3項の規定に基づき、短期被保険者証(以下「短期証」という。)を交付することにより、納付相談及び納付指導の機会を設け、滞納者の納付意識向上を図り、国民健康保険税の収納率を向上させるとともに、被保険者間の負担の公平化及び国民健康保険事業運営の安定に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税を滞納している者で、次のいずれかに該当する世帯主とする。
(1) 納付相談、納付指導に応じようとしない者
(2) 納付相談、納付指導の結果、所得、資産に十分な負担能力を有すると認められる者
(3) 納付指導による納付計画を履行しない、又は誓約事項を遵守しない者
(4) 前各号に類する事由がある者
(1) 12月間の有効期限を有する短期証 交付日の前日において、現年分のみの滞納がある世帯主
(2) 6月間の有効期限を有する短期証 交付日の前日において、過年度分の滞納があるが、滞納税額に係る納付計画の履行又は誓約事項を遵守している世帯主
(3) 3月間の有効期限を有する短期証 納付指導に応じず、又は納付計画を履行しない世帯主
2 被保険者証と短期証を区別するため、被保険者証の表面に、別表に定める内容を表示する。
(被保険者証の交付)
第4条 短期証を交付した対象世帯主が、次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに短期証を回収し、その世帯主に対して被保険者証を交付する。
(1) 滞納していた国民健康保険税を完納したとき。
(2) 法第9条第3項に規定する政令で定める特別な事情に該当する事由が発生したとき。
(3) 滞納している国民健康保険税の解消に努力し、かつ、その履行に十分誠意が認められたとき。
(短期証の交付日)
第5条 短期証の交付日は、4月1日又は有効期間満了月の翌月の1日とする。
(再加入)
第6条 短期証の交付世帯が、一時国民健康保険の資格を全部喪失し、後日、再加入したときは、再加入以前の納付状況を勘案して、納付相談及び納付指導を実施した後、短期証を交付することができる。
(遠隔地被保険者証の交付)
第7条 短期証の交付世帯から遠隔地被保険者証(修学中の者を含む。)の交付申請があつたときは、納付相談、納付指導を実施した後、原則として対象世帯主と同様の取り扱いとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成19年要綱第14号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年要綱第11号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。