○和束町国民健康保険条例施行規則
昭和54年5月15日
規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 和束町が行う国民健康保険の運営については、法令並びに条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 運営協議会
(所掌事項)
第2条 和束町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、町長の諮問により下記の事項を審議し、必要のあるときは、町長に建議することができる。
(1) 国民健康保険条例及び規則の改正・廃止等に関すること。
(2) 保険給付の充実改善・保健施設及び保険税賦課等に関すること。
(3) その他国民健康保険運営に関すること。
(委員)
第3条 委員は、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が辞職しようとするときは、町長に、申し出なければならない。
(役員)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
(協議会の開催)
第5条 協議会は、必要のつど開くものとする。
(協議会の招集)
第6条 協議会は、会長がこれを招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があつたときは、会長は協議会を招集しなければならない。
2 委員が招集に応ずることができず、又は招集に応じたが協議会に出席することができないときは、開会時刻までに、その事由を会長に届け出なければならない。
(議事)
第7条 協議会の議長は、会長をもつてこれにあてる。
2 協議会は、被保険者を代表する委員、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き議決することができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議案の説明及び資料の提出)
第8条 協議会は、審議のため必要と認めるときは、町長の承認を得て意見書、又は陳情書提出者に対して出頭を求め説明又は資料を求めることができる。
(会議録の作成保存)
第9条 議長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
2 前項の会議録は、議長が被保険者を代表する委員及び国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表する委員から各1人ずつ指名し、署名するものとする。
(協議会の庶務)
第10条 協議会に書記1名をおき、職員の中から町長が任免する。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
第3章 被保険者
(修学中の者に関する届出)
第11条 被保険者が、国民健康保険法(以下「法」という。)第116条の規定の適用を受けるに至つたとき、又は適用を受けなくなつたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、様式第1による届書を提出しなければならない。
(特別被保険者証の交付)
第12条 被保険者が、旅行その他の理由により長期にわたりその住所を離れるため、別個の被保険者証の交付を受ける必要があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、様式第2により交付申請をし、別個の被保険者証の交付を受けることができる。
(被保険者証の再交付)
第13条 世帯主は、その世帯に係る被保険者証を破り、よごし又は失つたときは、ただちに様式第3により再交付を申請しなければならない。
3 世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失つた被保険者証を発見したときは、ただちに発見した被保険者証を町長に返還しなければならない。
(被保険者証の更新又は検認)
第14条 町長は、被保険者証を2年に1回更新し、更新を行つた日から1年を経過した日において必要があると認めるときは、検認するものとする。
2 町長は、第12条により交付した被保険者証については1年に1回更新することができる。
3 町長が必要があると認めるときは、前2項の期間を短縮することができる。
第4章 一部負担金
第16条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が次のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となつた場合において、必要と認めるときは、法第44条の規定により、一部負担金の減額又は免除をすることができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、不具者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する事由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があつたとき。
6 療養取扱機関は、一部負担金の減免又は猶予証明書を提出した被保険者に療養を行つた場合は、その者より徴収すべき一部負担金に相当する金額を診療報酬請求明細書にその旨記し証明書を添えて町長に請求するものとする。
7 一部負担金の支払猶予を行つたときは、その支払の猶予期間を経過後その被保険者に代つて支払つた一部負担金に相当する金額を当該被保険者の属する世帯主に対し告知する。
第5章 保険給付
(被保険者証の提出)
第17条 被保険者が療養の給付を受けようとするときは、町長の定めた被保険者証(様式第21)を療養取扱機関に提出しなければならない。
(処方箋の提出)
第18条 被保険者が療養取扱機関である薬局について薬剤の給付を受けようとするときは、療養取扱機関において療養を担当する国民健康保険医の交付した処方箋を当該薬局に提出しなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第19条 法第57条の2の規定により、高額療養費の支給を受けようとするときは、様式第8による申請書を提出しなければならない。
(療養費の支給申請)
第20条 法第54条の規定により、療養費の支給を受けようとするときは、領収明細書等の証ひよう書類を添えて、様式第9による申請書を提出しなければならない。
(看護費の支給)
第22条 町長は、被保険者の病状が次に掲げる事項に該当し、看護の給付の必要があると思われるときは、法第54条の規定による療養費として、看護費の支給をすることができる。
(1) 病状が重篤であつて、絶対安静を必要とし、医師又は看護婦が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要がある場合
(2) 病状は必ずしも重篤ではないが、手術のために比較的長期にわたり医師又は看護婦が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要がある場合
(3) 病状から判断して、常態として体位変換又は床上起座が禁止されているか、又は不可能な場合もしくは食事・用便ともに自用を弁じ得ないため介助を要する場合
4 看護料の支給基準は、京都府告示に定めるところによる。
(移送費の支給)
第23条 町長は、被保険者が傷病により病院又は診療所への収容を必要とし、又は特定の病院もしくは診療所から他の病院もしくは診療所ヘ転医する必要がある場合等において目的地まで歩行することができないか、又は歩行が著しく困難なときで、移送の給付の必要があると思われるときは、法第54条の規定による療養費として、移送費の支給をすることができる。
(助産費の支給申請)
第24条 世帯主は、国民健康保険条例(以下「条例」という。)第6条の規定による助産費の支給を受けようとするときは、様式第16による申請書を提出しなければならない。
(葬祭費の支給申請)
第25条 被保険者が死亡したときにその者の葬祭を行い、条例第7条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第17による申請書を提出しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第26条 被保険者が国民健康保険の保険給付を受けた場合で給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第18による被害届を直ちに提出しなければならない。
第6章 雑則
(雑則)
第27条 前各条に規定するほか、国民健康保険の運営について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。