○和束町墓地整備補助金交付要綱

平成元年9月12日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 町長は、住民の福祉の向上を図るため、区長が行う共同埋葬墓地(以下「墓地」という。)の環境整備事業に対して、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国府及びその他の補助金等の交付の対象とならない事業で、次のとおりとする。

(1) 墓地の環境整備事業

(2) 墓地専用道路の改良、拡幅

(3) 墓地災害復旧事業(採択規準は、公共土木災害復旧事業査定方針(昭和32年7月15日、建河発第351号)第3の2の規定に準じる。

(4) その他町長が認めるもの

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該補助事業に要する経費とする。ただし、次の経費は原則として対象としない。

(1) 用地取得費

(2) 立木補償費

(3) 一つの事業に補助対象経費が100千円未満となるもの

(4) 過年度において補助金を交付した同一事業箇所への事業

(補助率)

第4条 補助率は、第2条の補助対象事業のうち(1)(2)及び(4)については、補助対象経費の2分の1以内、1事業につき500千円とし、第2条(3)については、補助対象経費の5分の4以内、1事業につき800千円を限度額とする。ただし、補助金に1千円未満の端数のあるときは、これを切り捨てる。

(事業予定調書の提出及び内示)

第5条 補助金を受けようとするものは、事業予定調書(別記第1号様式)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。また、墓地災害復旧事業については、災害が発生した日から7日間以内に災害報告書(様式は、公共土木施設災害報告書に準じる。)を提出しなければならない。

2 町長は、事業予定調書及び災害報告を受理したときは当該事業の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認める場合は、補助金額の内示を行うものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の内示を受けた者は、補助金交付申請書(別記第2号様式)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(変更の承認申請)

第7条 事業の変更は、事業変更承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し承認を得なければならない。

(実績報告)

第8条 実績報告書は、別記第4号様式とする。

2 前項の実績報告書は、補助事業完了の日から起算して1箇月を経過した日までに町長に提出するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成元年度の事業から適用する。

(平成11年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年度の事業から適用する。

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和束町墓地整備補助金交付要綱

平成元年9月12日 要綱第1号

(平成11年8月2日施行)