○和束町共同墓地の設置及び管理に関する条例
昭和53年6月29日
条例第22号
(設置並びに目的)
第1条 この条例は、地域の環境衛生、生活環境の改善を図るため共同墓地(以下「墓地」という。)を設置するものとする。
(墓地)
第2条 この墓地は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び墓地等の経営の許可等に関する規則(平成12年京都府規則第11号)により、許可を受けた町が所有する土地とする。
(遵守事項)
第3条 墓地を利用する者は、墓地内の秩序を尊重し、管理者の指示に従わなければならない。
(管理の委託)
第4条 町長は墓地の管理について別に定める者に委託することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
和束町共同墓地 | 京都府相楽郡和束町大字別所小字城ケ原67番地の1 京都府相楽郡和束町大字別所小字城ケ原67番地の2 京都府相楽郡和束町大字別所小字城ケ原67番地の4 京都府相楽郡和束町大字別所小字城山1番地の3 |
和束町共同石塔墓地 | 京都府相楽郡和束町大字別所小字城ケ原69番地 京都府相楽郡和束町大字中小字平田79番地 |