○和束町同和地区水洗便所改造工事補助金交付要綱
平成12年3月31日
要綱第7号
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8項に規定する処理区域をいう。
(2) 同和地区 歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域をいう。
(補助対象工事)
第3条 補助対象となる工事は、供用開始の日から3年以内に処理区域内の同和地区に存する建築物に設けられているくみ取り便所又は、し尿浄化槽による水洗便所を公共下水道に接続する水洗便所に改造する工事及びこれらと同時に施工するその他の排水設備の新設工事(以下「工事」と称する。)とする。ただし、供用開始の日以降に新築する建築物に係る工事については、この限りではない。なお、町長が特別の理由があると認めた場合は、供用開始の日から3年をこえるものについても、その対象とすることができる。
2 前項に規定する補助対象となる工事は、自ら所有し、居住の用に供する住宅の場合は1世帯について1戸、1件に限る。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、工事1件につき24万円とする。ただし、その工事が24万円に満たない場合は、当該工事費の額(千円未満は、切り捨てるものとする。)とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、和束町公共下水道条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定する排水設備の計画の確認申請の際に、同和地区水洗便所改造工事補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(改造工事の施工)
第7条 第6条の規定により、補助金の交付を受けた者は、和束町排水設備工事指定業者に改造工事を施工させなければならない。
(工事完成届出書)
第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者は、改造工事が完了したときは、工事完成の日から5日以内に施行規則第6条第1項に規定する排水設備工事完成届を町長に提出し、検査を受けなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の請求書を受理したときは、当該請求をした者に対し、補助金を交付する。
(交付決定の取消)
第11条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号の1に該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により取り消しを行つた場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
2 第4条の補助金の額については、供用開始から3年間の期間とする。
附則(平成12年要綱第23号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
2 第4条の補助金の額については、供用開始から3年間の期間とする。