○和束町古紙等リサイクルステーション設置事業補助金交付要綱
平成11年6月17日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 古紙類の団体回収事業を地域において積極的に実施し、ごみの再資源化と減量化を進め、生活環境の保全及び公衆衛生の一層の向上を図るために、本町区域内で組織する自治会及び本趣旨に適つた目的をもつて組織された任意の団体(以下「地区団体」という。)が、古紙回収に係る専用施設を設置することに対して、この要綱に定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 古紙類(古新聞・雑誌類・ダンボール類・牛乳パック・古着類)の団体回収時に、その保管及び集積の用に供する施設整備
(2) 本要綱の趣旨に適つた、既存の粗大ごみ収集施設の改造
(1) 地域住民の意向が十分反映されたもの
(2) 用地の管理者との調整がついており事業実施に支障を来さないもの
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる事業費の額は、10万円以上とする。ただし、次に掲げる経費は対象外とする。
(1) 賃借料及び消耗品費等の事務費並びに一般的調査設計費
(2) 用地取得費
(3) 運営費
(4) 人件費
(補助率等)
第4条 補助対象経費に対する補助金の額は、次に定めるものとする。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 補助対象経費の3分の2以内で町長の定める額とし、60万円を最高限度額とする。
(補助の要望)
第5条 補助金を受けようとする地区団体は、補助金交付要望書(様式第1号)を、町長に提出し、協議するものとする。
(補助金の内定)
第6条 町長は、補助の要望があつたときは、当該要望に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の内容が適正であると認めたときは、補助金交付内定通知書(様式第2号)を地区団体に交付する。
(補助金交付申請)
第7条 地区団体は、補助金交付内定通知書を受けたときは、和束町古紙等リサイクルステーション設置事業補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(補助金交付決定)
第8条 町長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)を地区団体に交付する。
(補助金交付の条件)
第9条 補助金交付の決定においては、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 地区団体は、本事業により整備した施設等を町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、地区団体が補助金の全部に相当する額を町に返納した場合は、この限りではない。
(2) 地区団体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となつた場合は、速やかに町長に報告し指示を受けなければならない。
(3) 地区団体は、次に掲げる事項については、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 申請した事業の事業量の10パーセントを越える設計変更
イ 主要事業内容又は主要構造の変更
(計画変更)
第10条 地区団体は、町長の付した条件に係る事項について変更しようとするときは、町長に事業計画変更承認申請書(様式第5号)を提出し、承認を受けなければならない。
(変更承認)
第11条 町長は、事業計画変更承認申請書の審査の結果、適正であると認めたときは、事業計画変更承認通知書(様式第6号)を交付するものとする。
(検査)
第12条 地区団体は、補助事業完成後、完成検査を受けるものとする。
(実績報告)
第13条 地区団体は、検査終了後、和束町古紙等リサイクルステーション設置事業補助金実績報告書(様式第7号)を提出するものとする。
(補助金の支払請求)
第14条 地区団体は、補助金支払請求書(様式第8号)により、補助金の支払を請求するものとする。
(補助金の交付)
第15条 町長は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、実施団体に対し補助金を交付する。
(書類の整備等)
第16条 地区団体は、補助事業に係る証拠書類を整備し、これを当該補助事業終了後10年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略