○和束町古紙回収事業実施補助金交付要綱
平成6年6月10日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、和束町内の各家庭からゴミとして排出される以前に再利用できる古紙類の回収事業を地域において積極的に実施することにより、ゴミの減量化と資源としての有効利用を促進するとともに、住民と行政によるゴミ問題解決への社会意識の高揚を図ることを目的とする。
(1) 実施団体とは、行政区及び各地域の自治会、婦人会、老人会、子供会、PTA並びにその他住民が組織する団体をいう。
(2) 回収品とは、古紙類(新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、古布及びアルミ缶)をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(補助金交付条件)
第5条 実施団体は、次の各号に掲げる事項を具備しているものとし、町長はその回収実績に基づき実施団体に対し補助金を交付する。
(1) 回収事業は、年2回以上実施していること。
(2) 実施団体が自ら回収し、処理をしていること。
回収実績月 | 提出期限 | |
第1四半期 | 4月から6月まで | 6月末 |
第2四半期 | 7月から9月まで | 9月末 |
第3四半期 | 10月から12月まで | 12月末 |
第4四半期 | 1月から3月まで | 3月末 |
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、実施団体に対し、補助金を交付する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第13号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。