○和束町古紙回収事業実施補助金交付要綱

平成6年6月10日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、和束町内の各家庭からゴミとして排出される以前に再利用できる古紙類の回収事業を地域において積極的に実施することにより、ゴミの減量化と資源としての有効利用を促進するとともに、住民と行政によるゴミ問題解決への社会意識の高揚を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施団体とは、行政区及び各地域の自治会、婦人会、老人会、子供会、PTA並びにその他住民が組織する団体をいう。

(2) 回収品とは、古紙類(新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、古布及びアルミ缶)をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(届出)

第4条 この要綱の適用を受けようとする実施団体は、和束町古紙回収事業実施団体届出書(様式第1号)により、町長に届出しなければならない。

(補助金交付条件)

第5条 実施団体は、次の各号に掲げる事項を具備しているものとし、町長はその回収実績に基づき実施団体に対し補助金を交付する。

(1) 回収事業は、年2回以上実施していること。

(2) 実施団体が自ら回収し、処理をしていること。

(実績報告)

第6条 実施団体は、1年を四半期に分けた次の表の提出期限までに和束町古紙回収事業実績報告書(様式第2号)及び和束町古紙回収事業実施補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。


回収実績月

提出期限

第1四半期

4月から6月まで

6月末

第2四半期

7月から9月まで

9月末

第3四半期

10月から12月まで

12月末

第4四半期

1月から3月まで

3月末

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、実施団体に対し、補助金を交付する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成6年7月1日から施行する。

(平成28年要綱第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第13号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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和束町古紙回収事業実施補助金交付要綱

平成6年6月10日 要綱第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成6年6月10日 要綱第6号
平成28年4月1日 要綱第10号
平成28年4月1日 要綱第13号