○和束町生ごみ自家処理容器等設置費補助金交付要綱
平成9年12月10日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭における生ごみの減量化を促進し、生活環境の改善及び公衆衛生の向上に資するため、生ごみ自家処理容器等(以下「処理器等」という。)を設置する者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「処理器等」とは、電源を必要としない庭や屋外等に設置する処理器及び電源を必要とする処理器をいう。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金交付対象者は、和束町に住所を有する世帯で和束町内で処理器等を設置した世帯の世帯主とする。
(補助金交付条件)
第4条 補助対象者は、次の各号に掲げる事項を具備していなければならない。
(1) 近隣の住民・住宅に迷惑をかけない場所に設置できる者であること。
(2) 処理器等による処理後の活用が可能なこと。
(3) 処理器等の維持管理が自らできること。
(補助金等)
第5条 処理器等に対する補助金は、一世帯一個を限度とし、購入価格の範囲内とし、その限度額は、電源を必要としない庭や屋外に設置する処理器については6,000円とし、電源を必要とする処理器については、30,000円を交付し補助額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ自家処理容器等設置費補助金交付申請書(様式第1号)及び購入予定の処理容器等の見積書を添えて町長に提出しなければならない。
2 既に補助金の交付を受けた処理容器等を更新するために要する補助金の交付申請は当該補助金の交付を受けた日から5年を経過していなければならない。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、補助金交付決定通知を受けた者又は補助金交付を受けた者が、次の各号に該当するときは、補助金交付決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき又は第7条の規定により町長が付した条件に違反したとき。
(2) 偽り、その他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成9年12月10日から適用する。
附則(平成23年要綱第13号)
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第15号)
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
様式 略