○医師及びその他医療関係技術職員学校委託生規則

昭和50年3月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、和束町が養成する医師、看護師、准看護師、診療エツクス線技師、衛生検査技師及びその他医療関係技術職員学校(以下「学校」という。)の委託についての取扱いを明確にするために規定する。

(委託生の定義)

第2条 この規則でいう委託生とは、第3条及び第4条の手続きを経て、和束町と契約したものをいう。

(委託生の資格)

第3条 和束町長は、次の条件を備えたものを委託生として指定する。

(1) 身体強健で人物、学力共にすぐれ、意志強固で将来和束町の医師、看護師、准看護師、診療エツクス線技師、衛生検査技師、及びその他医療関係技術職員として適当と認めた者

(2) 和束町長の定めた学校の入学試験に合格した者(指定学校委託生という。)

(3) 個人の選定した学校の入学試験に合格した者(指定学校外委託生という。)

(4) 学校卒業後、和束町国民健康保険診療所で3ケ年以上勤務出来る見込みの者

(契約書の提出)

第4条 委託生は、別に定める様式により契約書を和束町長に提出しなければならない。

(修学年限)

第5条 委託生の修学年限は、次のとおりである。

(1) 准看護学校は中学校卒業後2年、看護学校は高等学校卒業後3年、診療エツクス線技師、衛生検査技師学校は高等学校卒業後2年、医師は高等学校卒業後6年

(委託生の身分)

第6条 委託生の身分は、次のとおりとする。

(1) 中学校卒業後又は高等学校卒業後、直ちに入学する場合は、公務員としての身分は附与しない。

(2) 和束町国民健康保険診療所に看護見習いとして就職中に委託生となつた場合は、公務員としての身分は継続する(但し、在学中の給与の支払はしない。)共済組合、厚生会退職手当、組合負担金については和束町が支払する。

(委託金)

第7条 和束町長は、指定学校委託生に対しては委託機関の定める年額を、指定学校外委託生に対しては別に定める年額を委託金として貸付けする。

(学校の遵守)

第8条 委託生として在学中は学則及び学校の定める諸規定を守り、委託生としての体面をけがすことなく学業に専念しなければならない。

(資格の取消し)

第9条 委託生が在学中次の各号に該当するときは、和束町長は委託生の指定を取消すことができる。

(1) 成績不良で卒業見込みがないとき。

(2) 素行等が不良で委託生としての体面をけがし、将来和束町の医師、看護師、准看護師、診療エツクス線技師、衛生検査技師及びその他技術関係職員として不適当と認められるとき。

(3) 健康又は家庭の実情等により在学が困難となつたとき。

(4) その他前各号に準ずるとき。

(辞退の申出)

第10条 委託生は、中途退学又は委託生辞退の必要を生じたときは、必ず事前にその事由を和束町長に申し出なければならない。

(採用)

第11条 委託生が所定の学業を終え卒業したときは、和束町長は医師、看護師、准看護師、診療エツクス線技師、衛生検査技師及びその他技術関係職員として採用する。但し、看護師、准看護師、診療エツクス線技師、衛生検査技師及びその他技術関係職員の認定を取得し得ないものは採用しない。

(勤続年数の起算日)

第12条 委託生の勤続年数は、和束町の職員として採用の日時から起算する。

(委託金の返還)

第13条 委託生は、次の各号に該当したときは、第7条により貸付けを受けた委託金を直ちに返還しなければならない。

(1) 第9条及び第10条により委託生の取消し、又は退学もしくは辞退したとき。

(2) 第11条但書により採用されなかつたとき。

(3) 医師、看護師、准看護師、診療エツクス線技師、衛生検査技師及びその他技術関係職員として採用されてから、退職するとき。

(委託金返還の特別免除)

第14条 次の各号に該当するときは、各号の定めるところにより委託金の返還を免除することがある。

(1) 和束町の都合により解雇されたとき。 全額

(2) 精神又は身体の傷病により勤務に堪えられないと認められたとき。 全額

(3) 医師、看護師、准看護師、診療エツクス線技師、衛生検査技師及びその他技術関係職員として採用されてから退職するとき。 次の区分による額

勤続年数

免除金額

6ケ月未満

0

6ケ月以上~1年未満

1/6に相当する額

1年以上~1年6ケ月未満

2/6〃

1年6ケ月以上~2年未満

3/6〃

2年以上~2年6ケ月未満

4/6〃

2年6ケ月以上~3年未満

5/6〃

3年以上

全額

勤続年数の算定は第12条の採用の日より退職の日までとする。

(4) その他和束町長が免除するに相当な事由と認めたとき。 その都度定めた額とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

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医師及びその他医療関係技術職員学校委託生規則

昭和50年3月31日 規則第1号

(平成14年3月13日施行)