○和束町共同浴場設置並びに管理に関する条例施行規則
昭和56年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 和束町が行う共同浴場の運営について条例に定めるもののほか、この規定の定めるところによる。
(附属設備使用料)
第2条 附属施設の使用料は、別表に定める。
(管理の委託)
第3条 条例第6条に定める委託の範囲は、次のとおりとする。
(1) 機械器具の操作及び点検、整備
(2) 浴場内外の清掃と整備
(3) 番台(入浴者の確認と入浴券の受け取り)
(4) その他必要と認める事項
(開閉時間等)
第4条 条例第8条の開閉時間は、条例の定める範囲内で、その都度町長が定める。
2 第2項の定休日は毎月1日、10日、20日と定める。ただし年末年始については、12月29日は点検整備のため臨時休館、1月2日、3日は営業とし、1月15日と2月15日は、臨時休館とする。
3 本条の定める開閉時間、又は定休日を変更しようとするときは、事前にその旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(禁止行為)
第5条 浴場内外では、次の行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用すること
(2) 飲食物その他物品の販売又は陳列
(3) 許可の受けていない文書類の掲示又は配付
(4) 浴槽内を著しく不潔にする行為等公衆衛生上違反する行為
(5) 管理人室を居住用に使用する行為
(6) その他施設の損傷及び管理上支障の及ぼす行為
2 町長及び管理人は、前項の規定に違反するものに対し入場を拒むことができる。
(原状復旧)
第6条 浴場の施設、備品その他物品を滅失又は損傷した時は、管理人の報告により町長が示す期間内にこれを原形に復旧し、又はその額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。
(雑則)
第7条 条例及び規則に定めるもののほか、浴場の管理について必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 昭和52年6月27日規則第7号は、廃止する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表
設備名 | 単位 | 料金 | 摘要 |
電気あんま機 | 1回 | 20円 | 使用3分以内 |
スタンドライカ | 1回 | 20円 | 〃 |