○和束町共同浴場設置並びに管理に関する条例

昭和52年6月27日

条例第15号

和束町共同浴場設置及び管理並びに使用条例(昭和34年条例第2号)の全部を改正する。

(設置並びに目的)

第1条 町民の保健衛生、生活環境の改善向上並びに勤労力の培養を図り、以て健全なる文化生活の育成を期するため和束町共同浴場(以下「浴場」という)を設置するものとする。

(名称及び位置)

第2条 浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 和束町共同浴場

位置 和束町大字釜塚小字前田46~2

(遵守事項)

第3条 浴場の利用者は、浴場内の秩序を尊重し、条例規則その他管理者の指示に従わなければならない。

(入浴料等)

第4条 入浴するものは、入浴料を所定の方法により納めなければならない。

2 入浴料は、別表に定める額とする。

(管理)

第5条 浴場は常に清潔、良好な状態を保持し正常な管理を行なわなければならない。

(管理の委託)

第6条 浴場設置の目的を達成するため、町長が適当と認めるものに、浴場の管理に関する事務のうち、次に掲げるものを委託することができる。

(1) 浴場の維持管理に関すること。

(2) 前号のほかに町長が必要と認める事項

2 町長は、前項により委託した場合、それらに要する費用として別に定める額を委託料として支払うものとする。

(運営委員会)

第7条 町長は、浴場の円滑と効果的な運営を図るため運営委員会を設置することができる。

(開閉時間等)

第8条 浴場開閉の時刻は、午後4時から午後11時までとする。

2 毎月1日以上の休日を定め浴場内外の清掃に努め管理の万全を期するものとする。

3 管理者は、管理のため、必要があるときは、第1項に規定する開閉時間又は前項に規定する休日を変更することができる。

(使用制限等)

第9条 公益又は衛生上他の入浴者に危害を及ぼすおそれのあるものは、浴場を使用することができない。

2 前項の規定に基づき管理者が使用を拒否したときは、これに従わなければならない。

(目的外使用)

第10条 浴場は入浴以外の目的に使用することができない。但し、公益上町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第11条 この条例の定めるもののほか浴場の管理その他この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日より適用する。

別表(第4条関係)

区分

料金

摘要

大人

1人1回:100円

入浴券による

小人(中学生以下)

1人1回:50円

入浴券による

和束町共同浴場設置並びに管理に関する条例

昭和52年6月27日 条例第15号

(平成20年9月12日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和52年6月27日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第7号
平成15年3月28日 条例第1号
平成16年3月30日 条例第10号
平成20年9月12日 条例第18号