○和束町環境美化推進委員会設置規則
平成5年3月18日
規則第2号
(設置)
第1条 本会は、地域住民の環境美化に関する知識の普及向上とリサイクル活動の実践により住民に密着した総合環境美化対策を積極的に推進し、地域住民の自覚に基づく実践活動を展開するため本町に環境美化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 この委員会は、第2項に掲げる団体から選出された委員をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる団体のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会
(2) 町農業委員会
(3) 町社会福祉協議会
(4) 町老人クラブ連合会
(5) 町青少年育成委員会
(6) 町商工会
(7) その他町長が必要と認める団体
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2 町長は、委員から辞職の申し出があつたとき又は、委員に特別の事由が生じたときは、期間中であつても当該委員の委嘱を解くことができる。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
2 役員は委員の互選による。
3 会長は会務を総理し、本会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
(委員会の任務)
第5条 委員会は次の各号に掲げる事項について審議し実践する。
(1) 環境美化思想の推進に関すること。
(2) 環境美化の啓蒙啓発に関すること。
(3) 環境美化対策に関すること。
(4) 環境美化調査に関すること。
(5) 地域の美化運動に関すること。
(6) リサイクル活動に関すること。
(7) その他環境美化に関すること。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が召集し会長が議長をつかさどる。
2 各会議の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
3 会議は会長が必要と認めたとき、及び委員の過半数が委員の召集を要求したとき会長が随時召集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農村振興課において処理する。
附則
この規則は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。