○和束町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成4年3月23日

要綱第17号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施した予防接種により健康被害が生じた場合の適正かつ円滑な処理に資するため、予防接種健康被害調査委員会(以下委員会という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内をもつて組織する。

2 委員は、和束町長、一般社団法人相楽医師会長、京都府山城南保健所長、及び学識経験者とする。

3 学識経験者は、一般社団法人京都府医師会長が推薦した者とする。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第3条 委員は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 予防接種による健康被害発生に際し、医学的な見地からの調査に関すること。

(2) 疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集。

(3) その他、健康被害発生に伴う必要な事項。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、町長とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の合意で決する。

(謝礼金)

第6条 会議に出席した委員に対し、日額8,000円の謝礼金を支払うものとする。ただし、委員のうち国家公務員又は地方公務員である者については、この限りではない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健衛生業務を所管する課において処理する。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年要綱第16号)

(施行期日)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第7号)

1 この要綱は、平成17年4月1日より施行する。

(平成27年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

和束町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成4年3月23日 要綱第17号

(令和5年1月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成4年3月23日 要綱第17号
平成14年4月1日 要綱第16号
平成17年3月10日 要綱第7号
平成27年4月1日 要綱第10号
令和5年1月23日 要綱第1号