○和束町健康危機管理対策本部設置要綱
平成11年4月30日
要綱第13号
(設置)
第1 和束町内における健康危機管理について情報交換を行うとともに、敏速かつ適切な危機管理を行うための円滑な調整を確保するため、和束町健康危機管理対策本部(以下「健康危機対策本部」という。)を設置する。
(定義)
第2 この要綱において、健康危機管理とは、食中毒、感染症、医薬品、飲料水、毒物劇物その他何らかの飲食物の摂取により生じる住民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止等に関する業務をいう。
(組織)
第3 健康危機対策本部は、本部長、副本部長、本部員をもつて組織し、別表に掲げる者により構成する。
(会議)
第4 健康危機対策本部の会議は、本部長が招集し、主宰する。
(事務局)
第5 健康危機対策本部の事務局を保健衛生業務を所管する課に置く。
(その他)
第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
1 この要綱は、平成11年5月1日から施行する。
2 和束町食中毒(O―157)予防対策本部設置要綱は、廃止する。
附則(平成14年要綱第14号)
この要綱は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第6号)
1 この要綱は、平成17年4月1日より施行する。
附則(平成19年要綱第6号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第9号)
この要綱は、平成21年4月1日より施行する。
別表
健康危機対策本部
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長 国保診療所長 |
本部員 | 理事・課長級職員 |