○和束町健康危機管理対策本部設置要綱

平成11年4月30日

要綱第13号

(設置)

第1 和束町内における健康危機管理について情報交換を行うとともに、敏速かつ適切な危機管理を行うための円滑な調整を確保するため、和束町健康危機管理対策本部(以下「健康危機対策本部」という。)を設置する。

(定義)

第2 この要綱において、健康危機管理とは、食中毒、感染症、医薬品、飲料水、毒物劇物その他何らかの飲食物の摂取により生じる住民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止等に関する業務をいう。

(組織)

第3 健康危機対策本部は、本部長、副本部長、本部員をもつて組織し、別表に掲げる者により構成する。

(会議)

第4 健康危機対策本部の会議は、本部長が招集し、主宰する。

(事務局)

第5 健康危機対策本部の事務局を保健衛生業務を所管する課に置く。

(その他)

第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成11年5月1日から施行する。

2 和束町食中毒(O―157)予防対策本部設置要綱は、廃止する。

(平成14年要綱第14号)

この要綱は、平成14年6月1日から施行する。

(平成17年要綱第6号)

1 この要綱は、平成17年4月1日より施行する。

(平成19年要綱第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第9号)

この要綱は、平成21年4月1日より施行する。

別表

健康危機対策本部

本部長

町長

副本部長

副町長

国保診療所長

本部員

理事・課長級職員

和束町健康危機管理対策本部設置要綱

平成11年4月30日 要綱第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成11年4月30日 要綱第13号
平成14年5月24日 要綱第14号
平成17年3月10日 要綱第6号
平成19年3月30日 要綱第6号
平成21年3月10日 要綱第9号