○和束町健康づくり推進協議会設置規則

昭和54年4月1日

規則第6号

(設置)

第1条 この規則は、「国民健康づくり地方推進事業実施要綱」に基づき、本町に健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 この協議会は委員15人以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健所等の関係行政機関の代表者

(2) 医師会等の保健医療機関の代表者

(3) 地域の保健衛生組織、学校、事業所等の代表者

(4) 保健衛生に対する学識経験を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、適当と認められる者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 町長は委員から辞職の申し出があつたとき、又は委員に特別の事由が生じたときは、任期中であつても、当該委員の委嘱を解くことができる。

3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

2 役員は委員の互選による。

3 会長は会務を総理し、本会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。

(協議会の任務)

第5条 協議会は次の各号に掲げる事項について審議、企画する。

(1) 健康教育等に関すること。

(2) 各種健康審査及び健康相談事業に関すること。

(3) 保健指導に関すること。

(4) 食生活栄養改善、環境改善等、生活の向上に関すること。

(5) 障害児(者)患者の健康回復、社会復帰に関すること。

(6) 地域の保健衛生組織の育成に関すること。

(7) 前6号に掲げるもののほか、町民の健康づくりに関すること。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集し議長をつかさどる。

2 各会議の議事は出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長が決する。

3 会議は会長が必要と認めたとき、及び委員の過半数が協議会の招集を要求したとき、会長が随時招集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は保健衛生業務を所管する課において処理する。

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 和束町健康づくり推進協議会会則(昭和53年7月24日)は廃止する。

(平成17年規則第7号)

1 この規則は、平成17年4月1日より施行する。

和束町健康づくり推進協議会設置規則

昭和54年4月1日 規則第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第6号
平成17年3月10日 規則第7号