○和束町健康づくり推進協議会設置規則
昭和54年4月1日
規則第6号
(設置)
第1条 この規則は、「国民健康づくり地方推進事業実施要綱」に基づき、本町に健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 この協議会は委員15人以内で組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健所等の関係行政機関の代表者
(2) 医師会等の保健医療機関の代表者
(3) 地域の保健衛生組織、学校、事業所等の代表者
(4) 保健衛生に対する学識経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、適当と認められる者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 町長は委員から辞職の申し出があつたとき、又は委員に特別の事由が生じたときは、任期中であつても、当該委員の委嘱を解くことができる。
3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
2 役員は委員の互選による。
3 会長は会務を総理し、本会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
(協議会の任務)
第5条 協議会は次の各号に掲げる事項について審議、企画する。
(1) 健康教育等に関すること。
(2) 各種健康審査及び健康相談事業に関すること。
(3) 保健指導に関すること。
(4) 食生活栄養改善、環境改善等、生活の向上に関すること。
(5) 障害児(者)患者の健康回復、社会復帰に関すること。
(6) 地域の保健衛生組織の育成に関すること。
(7) 前6号に掲げるもののほか、町民の健康づくりに関すること。
(会議)
第6条 協議会の会議は会長が招集し議長をつかさどる。
2 各会議の議事は出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 会議は会長が必要と認めたとき、及び委員の過半数が協議会の招集を要求したとき、会長が随時招集する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は保健衛生業務を所管する課において処理する。
附則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 和束町健康づくり推進協議会会則(昭和53年7月24日)は廃止する。
附則(平成17年規則第7号)
1 この規則は、平成17年4月1日より施行する。