○和束町保健衛生委員会設置規則

昭和54年5月15日

規則第5号

(設置)

第1条 本会は地域住民の保健知識の普及向上と疾病予防並びに健康増進活動の実践により住民に密着した総合的健康対策を積極的に推進し、住民の自覚に基づく実践活動を展開するため本町に保健衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 この委員会は、委員30名をもつて組織する。

2 委員は、各区長より推選のあつた者に対して町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

2 町長は、委員から辞職の申出があつたとき又は委員に特別の事由が生じたときは、任期中であつても当該委員の委嘱を解くことができる。

3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 3名

2 役員は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し本会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。

(委員会の任務)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、実践する。

(1) 地域における保健衛生思想の普及向上に関すること。

(2) 健康づくり運動の普及、及び実践に関すること。

 健康づくりの集いの開催等に関すること。

 家庭健康教室の開催等に関すること。

(3) 食生活の改善、栄養改善等生活の向上に関すること。

(4) 各種の健康診査、健康相談事業への協力に関すること。

(5) 障害児(者)患者の健康回復、社会復帰の促進に関すること。

(6) 献血推進に関すること。

(7) 前6号に掲げるもののほか、町民の保健衛生に関すること。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し会長が議長をつかさどる。

2 各会議の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

3 会議は会長が必要と認めたとき、及び委員の過半数が委員会の招集を要求したとき会長が随時招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健衛生業務を所管する課において処理する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成17年規則第8号)

1 この規則は、平成17年4月1日より施行する。

和束町保健衛生委員会設置規則

昭和54年5月15日 規則第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和54年5月15日 規則第5号
平成17年3月10日 規則第8号