○和束町営住宅第3中山団地集会所の管理運営に関する規則
平成13年7月2日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、和束町営住宅第3中山団地集会所(以下「集会所」という。)の管理、運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(遵守事項)
第2条 集会所の使用者は、当該団地内の秩序を尊重し、規則、規程その他管理者の指示に従わなければならない。
(使用の範囲)
第3条 集会所を使用できる者は、町内に居住する住民で次の各号に掲げる者とする。
(1) 町営住宅の入居者
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(使用許可)
第4条 集会所を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は使用を不適当と認めるときは、使用の許可をしないことがある。
(使用許可の取消)
第5条 次の各号のイに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限、若しくは停止することができる。
(1) 使用の許可を受けた者が、この規則若しくは使用許可条件に違反したとき
(2) 災害その他不可効力の理由により、施設の全部又は一部の使用ができなくなつたとき
(3) その他町長が必要と認めたとき
(損害賠償)
第6条 使用者は、施設又は附帯する設備、器具等を損傷、汚損若しくは紛失したときは、これを速やかに町長に報告するとともに、原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。
(使用料)
第7条 使用の許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。但し、町長が公益上その他特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。
(管理)
第8条 集会所の管理は建設課において行う。
(管理の委託)
第9条 町長は、集会所の管理運営を委託することができる。
(その他必要な事項)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
和束町営住宅第3中山団地集会所使用料金表
(単位:円)
一般使用の場合 | 使用時間 | 使用料金 |
8:30~12:00 | 300 | |
12:00~17:00 | 400 | |
17:00~22:00 | 500 | |
8:30~終日 | 1,000 |
葬儀使用の場合 | 1回の使用につき | 5,000 |
※使用料金は高熱水費を含む