○和束町営住宅第3中山団地集会所の管理運営に関する規則

平成13年7月2日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、和束町営住宅第3中山団地集会所(以下「集会所」という。)の管理、運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(遵守事項)

第2条 集会所の使用者は、当該団地内の秩序を尊重し、規則、規程その他管理者の指示に従わなければならない。

(使用の範囲)

第3条 集会所を使用できる者は、町内に居住する住民で次の各号に掲げる者とする。

(1) 町営住宅の入居者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(使用許可)

第4条 集会所を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は使用を不適当と認めるときは、使用の許可をしないことがある。

(使用許可の取消)

第5条 次の各号のイに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限、若しくは停止することができる。

(1) 使用の許可を受けた者が、この規則若しくは使用許可条件に違反したとき

(2) 災害その他不可効力の理由により、施設の全部又は一部の使用ができなくなつたとき

(3) その他町長が必要と認めたとき

(損害賠償)

第6条 使用者は、施設又は附帯する設備、器具等を損傷、汚損若しくは紛失したときは、これを速やかに町長に報告するとともに、原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。但し、町長が公益上その他特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。

(管理)

第8条 集会所の管理は建設課において行う。

(管理の委託)

第9条 町長は、集会所の管理運営を委託することができる。

(その他必要な事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

和束町営住宅第3中山団地集会所使用料金表

(単位:円)

一般使用の場合

使用時間

使用料金

8:30~12:00

300

12:00~17:00

400

17:00~22:00

500

8:30~終日

1,000

葬儀使用の場合

1回の使用につき

5,000

※使用料金は高熱水費を含む

和束町営住宅第3中山団地集会所の管理運営に関する規則

平成13年7月2日 規則第9号

(平成13年7月2日施行)