○和束町営住宅承継入居承認取扱要綱
平成6年1月10日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 和束町営住宅設置及び管理条例(平成9年和束町条例第15号)第14条の規定による町営住宅承継入居承認については、他に特別の定めがあるものを除き、この要綱に定めるところによる。
(承継入居承認の範囲)
第2条 承継入居承認の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 入居者が死亡した場合は、理由が発生した時の同居親族とする。
(2) 入居者が退居(別居)した場合は、次の各号の一による。
ア 別居による転出の場合は、理由が発生した時の同居親族とする。
イ 離婚及び内縁の解消の場合は、理由が発生した時の同居親族とする。
(3) 入居者が世帯の中心でなくなつた場合は、入居許可当初からの同居親族(現に扶養又は保護している者。)とする。ただし婚姻及び養子縁組の場合は、理由が発生した時の同居親族とする。
(理由が発生した時の同居親族の範囲)
第3条 前条に規定する理由が発生した時の同居親族の範囲は、入居当初からの同居親族及び入居後同居承認取扱要綱により、同居承認された者を含むものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年要綱第12号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。