○和束町営住宅模様替え、改築及び増築承認取扱要綱

平成6年1月10日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 和束町営住宅設置及び管理条例(平成9年和束町条例第15号)第24条第5項ただし書きの規定による町営住宅の模様替え、改築及び増築承認については、他に特別の定めがあるものを除き、この要綱に定めるところによる。

(承認要件)

第2条 模様替え、改築又は増築は、建築基準法等の関係法規に違反するものであつてはならない。

2 模様替え、改築又は増築は、入居者としての債務の履行を遅滞している者については承認しない。

(模様替え)

第3条 模様替えは、住宅の一部分の模様替えであつて、住宅の主要構造部分(柱、壁、土台、床、はり、屋根等)に損傷を与えないものに限る。

2 模様替えの範囲は、次表に掲げるものとする。

種別

要件

簡単な部屋の間仕切り

原状回復の容易なもので住宅の主要構造部分に損傷を与えないものであること。

日除けの設置

(1) 柱は、住宅本体のものを直接利用せず、必ず添え柱を建てるものであること。

(2) 住宅の主要構造部分(基礎、柱、床、壁、屋根等)に損傷を与えないように施工すること。

(3) 奥行は、2m以下であること。

その他

そのつど実情調査のうえ事情やむを得ないと認められるものに限る。

(改築)

第4条 改築については、条例第24条第5項ただし書の規定により増築の承認を受けた居室、浴室、物置の改築に限るものとし、改築前の用途、規模、構造と著しく異ならないこと。

(居室増築者の資格)

第5条 居室(寝室、居間など就寝の用に供しうる部屋をいい、玄関、廊下、台所などは含まない。以下同じ。)の増築は、次のいずれかに属する世帯について行われる場合でなければ、承認しないものとする。

(1) 居室の畳数の合計(畳を敷いていない居室にあつては、畳を敷いたものとした場合の畳数。以下本条において同じ。)が10.5畳以下の住宅に3人以上居住する世帯

(2) 居室の畳数の合計が14畳未満の住宅に4人以上居住する世帯

(3) 町長が特別な事情によりやむを得ないと認める世帯

(増築物の用途及び面積)

第6条 増築物の用途及びその面積は、次のとおりとし、その床面積の合計は、14.0m2を超えてはならない。

用途

面積

居室

10m2以下

浴室

4m2以下

物置

4m2以下

(増築の構造)

第7条 増築部分の構造は、母屋と独立した木造又は不燃性の組立ハウスとし、平家建てで、軒高、棟高及び屋根高は、母屋のそれぞれの高さを越えてはならない。ただし、町長が特別の事情によりやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

(不承認の工作物)

第8条 次の各号に掲げる工作物の設置は、許可しない。

(1) 塀及び門

(2) 家畜小屋及び鳥小屋

(3) 車庫

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年要綱第13号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

和束町営住宅模様替え、改築及び増築承認取扱要綱

平成6年1月10日 要綱第10号

(平成10年4月1日施行)