○和束町営住宅同居承認取扱要綱
平成6年1月10日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 和束町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年和束町規則第6号)第10条の規定による町営住宅同居承認については、他に特別の定めがあるものを除き、この要綱に定めるところによる。
(同居承認の範囲)
第2条 同居承認の範囲は、次の各号の一に該当する者とする。ただし、町長が特別な理由があると認める場合はこの限りでない。
(1) 入居者の3親等以内の親族で単身者
(2) 入居者の3親等以内の親族で入居者を扶養又は保護しなければならない者
(3) 入居者の3親等以内の親族で入居者が扶養又は保護しなければならない者
(承認の条件)
第3条 同居承認の条件は、次のとおりとする。
(1) 同居者を加えた入居者の資格が町営住宅の入居資格に合致すること。
(2) 入居者が、町営住宅を立ちのき、又は明け渡したときは、同居者と同時に退居させること。
(3) 町営住宅同居承認申請書に虚偽の記載をし、その他不正の事実があることが判明したとき、又は町長が必要と認めたときは、異議なく同居者を退去させること。
(同居の不承認)
第4条 次の各号の一に該当するときは、同居を承認しない。
(1) 同居することにより2世帯以上の居住状態となるとき。
(2) 同居することにより住宅の増改築が必要となるとき。
(3) 同居することにより当該世帯の収入が入居収入基準を上回るとき。
(4) 同居することにより住宅の規模及び間取りが世帯構成人員との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態となるとき。
(5) 入居者が公営住宅法第32条第1項第1号から第5号までのいずれか(不正入居、滞納、毀損、同居承認違反、管理条例違反)に該当しているとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年要綱第11号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。