○和束町営住宅入居者選考委員会規程

平成6年1月10日

規程第4号

(設置)

第1条 この規程は、和束町営住宅設置及び管理条例(平成9年和束町条例第15号)第9条に定める選考及び決定を、より公正な方法で行うため、和束町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は町長の諮問に応じ、和束町に設置せられる国庫補助による賃貸の和束町営住宅(以下「町営住宅」という。)の入居者が入居されるべき公営住宅の戸数を超えて入居申込みのある場合において、入居者選考基準により、その資格の審査並びに入居者の選考をする。

(組織)

第3条 委員会は委員8名をもつて組織する。

2 委員は次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

学識経験者 4名

社会福祉団体役員 4名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長の任期は委員の任期による。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数をもつて決定可決し、可否同数のときは委員長が決定する。

(報告)

第7条 会議が終わつたときは、委員長は速やかにその内容を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設事業課において行う。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会について必要な事項は委員長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規程第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

和束町営住宅入居者選考委員会規程

平成6年1月10日 規程第4号

(平成14年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成6年1月10日 規程第4号
平成10年4月1日 規程第2号
平成14年9月20日 規程第7号