○和束町災害見舞金等支給要綱
昭和61年7月25日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、和束町内において災害等により住家に被害を被つた者に対し見舞金及び見舞品(以下「見舞金等」という。)を支給することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 災害等 風水害等をいう。
(2) 住家 現実に居住のために使用されている建物をいう。
(3) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。
(4) 全壊 住家の損壊した部分がその住家の延床面積の70%以上に達しているものをいう。
(5) 半壊 住家の損壊した部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のものをいう。
(資格)
第3条 見舞金等を受けることができるものは、和束町内に居住し、住民基本台帳に記載されているもの又は外国人登録をしているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、見舞金等を支給することができる。
(支給の基準等)
第4条 見舞金等の支給の基準及び額は、別表のとおりとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年7月21日から適用する。
別表
災害見舞金等支給基準表
項目 区分 | 災害の程度 | 支給額等 | 支給単位 |
災害見舞金 | 住家が全壊、流失した場合 | 5万円以内 | 1世帯当り |
住家が半壊、土砂竹木等のたい積等により一時的に居住することができない等の場合 | 3万円以内 | ||
住家が床上浸水等の場合 | 1万円以内 | ||
上記の災害の程度にいたらない場合で、町長が特別の事由があると認めた場合 | 災害の実情に応じて支給 | ||
災害見舞品 | 災害により、家財道具の損失等があつて、応急の日常必需品を欠く場合 | 災害の実情に応じて支給 | 世帯単位で支給 |